○牛久市職員の昇任試験に関する規程

平成18年12月25日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の4第1項の規定に基づき、牛久市職員の昇任試験に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年訓令3号〕)

(適用の範囲)

第2条 この規程は、牛久市職員のうち、技能労務職を除くすべての職員に適用する。

(試験の種類)

第3条 昇任試験の種類は、主任への昇任試験(以下「試験」という。)とする。

(受験資格)

第4条 前条の試験を受験することができる職員は、次の要件をすべて満たす職員とする。

(1) 試験を実施する翌年度の4月1日現在において、29歳以上の職員

(2) 試験の実施日において、牛久市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和42年規則第8号。以下「規則」という。)別表第1に規定する2級の在級年数が1年以上の職員

2 前項の規定にかかわらず、試験の実施日において、次の各号のいずれかに該当する職員は、試験の受験資格を有しない。

(1) 地方公務員法第28条第2項の規定により、休職処分を受けている職員

(2) 地方公務員法第29条第1項の規定により、停職処分を受けている職員

(一部改正〔平成28年訓令8号〕)

(試験の内容)

第5条 試験は、次の各号に定める試験のうち、市長が指定する試験により実施する。

(1) 筆記試験

(2) 論文試験

(3) プレゼンテーション試験

(4) 面接試験

(一部改正〔平成26年訓令1号〕)

(試験の告知等)

第6条 試験は、原則年1回実施するものとし、当該試験の受験資格を有する職員に受験に必要な事項を告知するものとする。

(試験の申込み)

第7条 前条の規定により告知を受けた職員で、受験を希望する職員(以下「受験者」という。)は、昇任試験受験申込書(別記様式)に必要な事項を記載し、人事担当課に提出するものとする。

(合否の決定)

第8条 市長は、第5条に規定する試験の結果及び勤務状況等の評定を考慮し、試験の合否を決定したときは、その旨を受験者に通知するものとする。

(一部改正〔平成26年訓令1号〕)

(合格の効果)

第9条 試験の合格者は、試験の翌年度の4月1日に規則別表第1に規定する3級に昇格するものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、試験の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成26年1月22日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

画像

牛久市職員の昇任試験に関する規程

平成18年12月25日 訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月25日 訓令第13号
平成26年1月22日 訓令第1号
平成28年9月28日 訓令第8号
令和2年3月31日 訓令第3号