○牛久市職員の定年等に関する規則
平成12年5月26日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和5年規則22号〕)
(一部改正〔令和5年規則22号〕)
(1) 職員が定年退職をする場合
(2) 勤務延長を行う場合
(3) 勤務延長の期限を延長する場合
(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
(一部改正〔平成13年規則4号〕)
(報告)
第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。
(一部改正〔平成13年規則4号〕)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以降に定年等を実施する職員から適用する。
2 この規則の施行の日前に定年等を実施した職員については、なお従前の例による。
(一部改正〔平成13年規則4号〕)
附則(平成13年規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年規則22号〕)
(全部改正〔令和5年規則22号〕)
(全部改正〔令和5年規則22号〕)
(全部改正〔令和5年規則22号〕)
(全部改正〔令和5年規則22号〕)