○牛久市職員の定年等に関する規則

平成12年5月26日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第3号。以下「条例」という。)に規定する職員の定年等の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務延長の期限の延長についての手続)

第2条 条例第4条第2項の規定により市長の承認を得る場合には、勤務延長の期限の延長承認申請書(様式第1号)及び人事記録の写しを提出するものとする。

(一部改正〔令和5年規則22号〕)

(勤務延長等についての同意手続)

第3条 条例第4条第3項又は第4項に規定する職員の同意は、それぞれ勤務延長についての同意書(様式第2号)、勤務延長の期限の延長についての同意書(様式第3号)又は勤務延長の期限の繰上げについての同意書(様式第4号)により得るものとする。

(勤務延長職員の異動についての手続)

第4条 任命権者は、特別の事情により、条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員(以下「勤務延長職員」という。)を異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日後に異動させる必要がある場合には、あらかじめ勤務延長職員の異動承認申請書(様式第5号)及び人事記録の写しを提出し、市長の承認を得るものとする。

(一部改正〔令和5年規則22号〕)

(文書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号の一に該当する場合には、職員に当該各号の事由を明示した文書を交付するものとする。ただし、第1号又は第5号に該当する場合には、適当な方法をもって文書の交付に代えることができる。

(1) 職員が定年退職をする場合

(2) 勤務延長を行う場合

(3) 勤務延長の期限を延長する場合

(4) 勤務延長の期限を繰り上げる場合

(5) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合

(一部改正〔平成13年規則4号〕)

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長の状況を市長に報告するものとする。

(一部改正〔平成13年規則4号〕)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則の施行の日以降に定年等を実施する職員から適用する。

2 この規則の施行の日前に定年等を実施した職員については、なお従前の例による。

(経過措置)

3 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、当分の間、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第2条

条例第4条第2項

条例第4条第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第3条

条例第4条第3項又は第4項

条例第4条第3項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第4項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

第4条

条例第4条第1項又は第2項

条例第4条第1項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)又は第2項(条例附則第2項において準用する場合を含む。)

(一部改正〔平成13年規則4号〕)

(平成13年規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(全部改正〔令和5年規則22号〕)

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(全部改正〔令和5年規則22号〕)

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(全部改正〔令和5年規則22号〕)

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(全部改正〔令和5年規則22号〕)

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(全部改正〔令和5年規則22号〕)

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牛久市職員の定年等に関する規則

平成12年5月26日 規則第48号

(令和5年4月1日施行)