○牛久市職員の勧奨退職要綱
平成8年3月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、安定した職員構成の確保、計画的な人事管理の推進及び行政の効率化を図るため、勧奨退職の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(勧奨対象者)
第2条 勧奨の対象となる職員は、退職の日において、勤続期間が10年以上であり、かつ、年齢が40歳以上59歳以下の者とする。
(退職の日)
第3条 勧奨により退職する職員の退職の日は、毎年3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成15年訓令11号・30年5号〕)
2 任命権者は、前項の承認をするときは、市長と協議しなければならない。
(退職願の提出)
第6条 退職勧奨の通知を受けた職員は、通知のあった日から15日以内に退職願を任命権者に提出するものとする。
(退職手当支給の特別措置)
第7条 勧奨により退職する職員に対して支給する退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県総合事務組合条例第22号)に基づき、勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。
附則
1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
2 牛久市職員退職勧奨要項(昭和60年3月31日制定)は、平成8年3月31日をもって廃止する。
附則(平成15年訓令第11号)
この訓令は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令による改正後の牛久市職員の勧奨退職要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の勧奨退職の承認から適用し、同日前の勧奨退職の承認については、なお従前の例による。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。