○牛久市職員の勧奨退職要綱

平成8年3月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進し、安定した職員構成の確保、計画的な人事管理の推進及び行政の効率化を図るため、勧奨退職の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(勧奨対象者)

第2条 勧奨の対象となる職員は、退職の日において、勤続期間が10年以上であり、かつ、年齢が40歳以上59歳以下の者とする。

(退職の日)

第3条 勧奨により退職する職員の退職の日は、毎年3月31日とする。ただし、任命権者が特別の事情があると認めた場合は、この限りでない。

(退職の申出)

第4条 この要綱の適用を受けて退職しようとする者は、退職の日の6月前までに、勧奨退職申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。ただし、任命権者が特別の事情があると認める職員については、この限りでない。

(一部改正〔平成15年訓令11号・30年5号〕)

(退職の勧奨)

第5条 任命権者は、前条の申出を承認をしたときは、15日以内に退職勧奨通知書(様式第2号)を当該職員に交付し、退職の勧奨をするものとする。

2 任命権者は、前項の承認をするときは、市長と協議しなければならない。

(退職願の提出)

第6条 退職勧奨の通知を受けた職員は、通知のあった日から15日以内に退職願を任命権者に提出するものとする。

(退職手当支給の特別措置)

第7条 勧奨により退職する職員に対して支給する退職手当は、市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県総合事務組合条例第22号)に基づき、勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。

1 この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

2 牛久市職員退職勧奨要項(昭和60年3月31日制定)は、平成8年3月31日をもって廃止する。

(平成15年訓令第11号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令による改正後の牛久市職員の勧奨退職要綱の規定は、この訓令の施行の日以後の勧奨退職の承認から適用し、同日前の勧奨退職の承認については、なお従前の例による。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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牛久市職員の勧奨退職要綱

平成8年3月18日 訓令第1号

(平成30年4月10日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成8年3月18日 訓令第1号
平成15年11月28日 訓令第11号
平成16年9月16日 訓令第8号
平成30年4月10日 訓令第5号