○牛久市職員の採用に関する規則

平成13年9月28日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条の2第2項の規定に基づき、牛久市職員の採用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 牛久市職員定数条例(平成元年条例第7号)第2条に定める職員をいう。

(2) 採用 現に職員でない者を新たに職員の職に任命することをいう。

(採用の方法)

第3条 職員の採用は、競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。ただし、次の各号の一に該当する職への採用は、選考により行うことができる。

(1) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と同等以下と任命権者が認めるもの

(2) 他の地方公共団体若しくは国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と任命権者が認めるもの

(3) 試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると市長が認める職

(試験の方法)

第4条 試験は、必要に応じて次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験及び身体検査

(3) その他必要な試験

(選考の方法)

第5条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかに基づいて判定するものとし、必要に応じ、口述試験、実地試験又は筆記試験その他の方法を用いて行うものとする。

(受験資格及び選考の基準)

第6条 試験の受験資格及び選考の基準は、対象となる職員の職の種類、職務及び責任の程度に応じ、その職務遂行上必要な学歴、年齢又は免許等について、その都度別に定めるものとする。

(公告の方法)

第7条 試験の公告は、牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に定める掲示場及び広報紙その他適切な報道手段により行うものとする。

(公告の内容)

第8条 試験の公告内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の職種及び採用予定人員

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 試験の方法及び内容

(5) 受験申込書の入手、提出の場所及び時期並びにその他必要な手続

(6) 給与及びその他必要と認める事項

(試験委員)

第9条 市長は、試験実施の公正を期するため、試験委員を設置する。

2 試験委員は、市長が選任する。

3 試験委員の定数及び選考等については、市長がその都度定める。

4 試験委員は、試験の結果について、市長に報告しなければならない。

(名簿の作成等)

第10条 市長は、試験の結果に基づき、試験区分に応じて名簿を作成し、採用しなければならない。

2 前項の名簿には、次に掲げる事項を記載する。

(1) 氏名

(2) 住所

(3) 生年月日

(4) その他必要な事項

3 名簿の有効期限は、採用年度の当該年度末までとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市職員の採用に関する規則

平成13年9月28日 規則第51号

(令和2年4月1日施行)