○牛久市副市長の定数を定める条例

平成18年12月21日

条例第38号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数は、1人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に助役である者は、副市長と選任されたものとみなす。この場合において、選任されたものとみなされる者の任期は、助役としての任期の残任期間と同一の期間とする。

牛久市副市長の定数を定める条例

平成18年12月21日 条例第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年12月21日 条例第38号