○牛久市土地利用合理化協議会規程

平成13年12月28日

訓令第24号

(設置)

第1条 市土の合理的利用の推進について総合調整を図るため、牛久市土地利用合理化協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(構成)

第2条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって構成する。

2 会長は、建設部長を充てる。

3 副会長は、経営企画部長を充てる。

4 委員には次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 市長公室長

(2) 総務部長

(3) 市民部長

(4) 保健福祉部長

(5) 環境経済部長

(6) 教育部長

(7) 議会事務局長

(8) 経営企画部次長

(9) 総務部次長

(10) 市民部次長

(11) 保健福祉部次長

(12) 環境経済部次長

(13) 建設部次長

(14) 教育委員会次長

(15) 政策企画課長

(16) 財政課長

(17) 総務課長

(18) 管財課長

(19) 地域安全課長

(20) 防災課長

(21) 環境政策課長

(22) 廃棄物対策課長

(23) 農業政策課長

(24) 商工観光課長

(25) 都市計画課長

(26) 建築住宅課長

(27) 道路整備課長

(28) 下水道課長

(29) 農業委員会事務局長

(30) 学校教育課長

(31) 文化芸術課長

(一部改正〔平成14年訓令7号・15年5号・16年2号・17年7号・18年8号・19年12号・20年3号・21年1号・22年1号・23年2号・5号・24年1号・25年4号・26年2号・27年1号・28年5号・29年2号・31年3号・令和2年4号〕)

(協議調整事項)

第3条 協議会において協議調整する事項は次のとおりとする。

(1) 土地利用の計画に関すること。

(2) 道路等の基幹的な事業計画及び住宅工場団地その他大規模な施設の立地計画に関すること。

(3) 開発行為の許可に伴う事前協議に関すること。

(4) その他土地利用に関し重要と認められる事項

(構成員の任務)

第4条 委員は第1条の目的を達成するため、総合的な視野から付議事項について協議調整するものとする。

2 委員は付議しようとする事項のうち部内において調査検討を要するものについては、協議調整が円滑に行われるよう事前に部内関係委員との協議調整に努めるものとする。

(会議の運営)

第5条 会長は会議を招集し、その議長となる。

2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

3 会議は会長が特に必要があると認めるときは、関係ある委員のみをもって開催することができる。

4 会長は必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて説明を求め、又は意見を述べさせることができる。

(付議事項の提出)

第6条 (室)長及び教育部長は会議に付議すべき事項があるときは、あらかじめその案件を会長に文書をもって提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年訓令2号・22年1号〕)

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、担当課において処理する。

(その他)

第8条 会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規程は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年訓令第7号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第2号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第8号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日訓令第5号)

この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市土地利用合理化協議会規程

平成13年12月28日 訓令第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成13年12月28日 訓令第24号
平成14年3月29日 訓令第7号
平成15年3月31日 訓令第5号
平成16年3月31日 訓令第2号
平成17年3月31日 訓令第7号
平成18年3月31日 訓令第8号
平成19年3月30日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第1号
平成22年4月1日 訓令第1号
平成23年3月30日 訓令第2号
平成23年5月30日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第1号
平成25年3月29日 訓令第4号
平成26年3月18日 訓令第2号
平成27年3月31日 訓令第1号
平成28年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第4号