○牛久市町界町名地番整理推進委員会規則

平成元年3月31日

規則第15号

(設置)

第1条 牛久市の町界、町名及び地番整理の円滑な遂行を図るため、年次別計画により市長が指定する整理実施対象区域を単位とし、牛久市町界町名地番整理推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから市長が選任又は任命した委員で組織する。

(1) 市議会議員

(2) 整理実施対象区域に関係する行政区の区長

(3) 整理実施対象区域の事情に精通した者

(4) 市職員

2 前項の委員のほか、整理実施対象区域に関係する土地区画整理組合等の団体の代表者を市長が選任する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(任期)

第3条 委員の任期は、整理実施対象区域の事業開始から事業完了までの期間とする。

2 前条第1項第1号第2号及び第4号に規定する委員の任期は、選任又は任命したときの職に在職する期間とする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(謝金)

第4条 委員の謝金は、年額58,000円とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(役員)

第5条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(職務)

第6条 委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 町界、町名及び地番整理の趣旨の普及並びに啓蒙に関すること。

(2) 整理事業の推進に関すること。

(3) 関係住民並びに行政区相互間の意見調整に関すること。

(4) その他町界、町名及び地番整理の事業推進に必要と認める事項に関すること。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(会議)

第8条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、都市計画主管課において処理する。

(一部改正〔平成23年規則30号・令和2年19号〕)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成23年5月30日規則第30号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市町界町名地番整理推進委員会規則

平成元年3月31日 規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成元年3月31日 規則第15号
平成23年5月30日 規則第30号
令和2年3月31日 規則第19号