○牛久市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年3月11日
告示第31号
(設置)
第1条 少子超高齢及び人口減少社会の急速な進展に的確に対応し、人口減少に歯止めをかけ、将来にわたって活力溢れる地域社会を継続していくため、まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)に基づき、牛久市まち・ひと・しごと総合戦略(以下「総合戦略」という。)を策定するとともに、まち・ひと・しごと創生に関する施策の推進及び進行管理を図るため、まち・ひと・しごと創生本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 牛久市人口ビジョン及び総合戦略の策定に関すること。
(2) 総合戦略の進行管理に関すること。
(3) その他本部長が必要と認めること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員には、牛久市行政組織規則(昭和54年規則第5号)第4条に規定する理事にある者をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。この場合において、職務を代理する順位は、副市長、教育長の順序とする。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、主宰する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(幹事会)
第6条 本部の所掌事務に関する協議及び調整並びに本部長が決定した事務の実施に関する必要な事項の調整を行うため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。
3 幹事長には副市長を、副幹事長には教育長をもって充てる。
4 幹事は、牛久市行政組織規則第4条に規定する理事にある者をもって充てる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 幹事会の会議は、幹事長が必要に応じて招集し、主宰する。
7 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(推進会議)
第7条 本部長は、本部及び幹事会において協議する事項について、広く関係者の意見を反映するため、本部に推進会議を置くことができる。
2 推進会議の設置、構成及び運営に関し必要な事項は本部長が別に定める。
(プロジェクトチーム)
第8条 幹事長は、幹事会において協議する事項について、調査及び検討を行うため、幹事会にプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームの設置、構成及び運営に関し必要な事項は、幹事長が別に定める。
(庶務)
第9条 本部の庶務は、政策企画課において処理する。
(一部改正〔平成28年告示85号〕)
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第85号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。