○牛久市総合計画審議会条例

昭和46年10月30日

条例第27号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、牛久市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、牛久市計画の策定及び実施に関し必要な調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市議会議員

(2) 学識経験者

(3) 一般市民

(4) 市職員

(任期)

第4条 委員は、当該諮問にかかる事案の審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、昭和46年11月1日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

牛久市総合計画審議会条例

昭和46年10月30日 条例第27号

(昭和61年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和46年10月30日 条例第27号
昭和51年4月13日 条例第10号
昭和61年3月31日 条例第14号
昭和61年5月22日 条例第29号