○牛久市固定資産評価審査委員会規程

昭和29年4月1日

固評委規程第1号

第1条 この規程は、牛久市固定資産評価審査委員会条例(昭和29年条例第8号)第18条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行をはかり、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

第4条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

第5条 委員会は、法第433条第6項及び同条第7項の規定によって審査申出者、市長又は関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該審査申出者、市長又は関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においてはこの限りでない。

第6条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定がある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。

第7条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

第8条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の文書の処理等に関しては、市の文書処理等の例による。

この規程は、昭和29年4月1日から施行する。

(昭和61年固評委規程第1号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(平成11年固評委規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年固評委規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

牛久市固定資産評価審査委員会規程

昭和29年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和29年4月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
昭和61年5月30日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成11年10月1日 固定資産評価審査委員会規程第1号
平成12年3月7日 固定資産評価審査委員会規程第2号