○牛久市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月20日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成26年条例9号・28年7号・令和2年9号・4年21号〕)

(公平委員会の報告)

第4条 公平委員会は、毎年7月末日までに、市長に対し、前年度における業務の状況を報告しなければならない。

(公平委員会の報告事項)

第5条 公平委員会が前条の規定により報告しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 不利益処分に関する審査請求の状況

(3) 苦情処理の状況

(一部改正〔平成28年条例7号〕)

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条及び第4条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法

(2) 市広報紙に掲載する方法

(3) 市ホームページに掲載する方法

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、人事行政の運営等の状況の公表について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年6月20日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

牛久市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成18年3月20日 条例第3号
平成26年6月20日 条例第9号
平成28年3月31日 条例第7号
令和2年3月24日 条例第9号
令和4年12月20日 条例第21号