○公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成19年7月1日

公平委規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、同法第50条第1項及び第53条第7項の規定による公開の口頭審理の傍聴に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(委員長の処置)

第2条 委員長は、公平審理室における秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴につき次に掲げる処置をとることができる。

(1) 傍聴席に相応する数の傍聴券(別記様式)を発行し、その所持者に限り傍聴を許すこと。

(2) 公平委員会職員に傍聴人に対して危険物その他の公平審理室において所持するのを相当でないと思料する物の持込みを禁じさせること。

(3) 前号の処置に従わない者、児童、相当な衣服を着用しない者及び公平審理室において公平委員会若しくは公平委員の職務の執行を妨げ、又は不当の行状をすることを疑うに足りる顕著な事情が認められる者の入室を禁ずること。

(4) 第4条各号に違反した者に対し退室を命ずること。

(傍聴人の入室又は退室の心得)

第3条 傍聴人は、入室又は退室に際し、委員長の命令及び委員長の命を受けた公平委員会職員の指示に従わなければならない。

(傍聴人の審理室での心得)

第4条 傍聴人は審理室において、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 言論に対して拍手その他の方法により、賛否を表明してはならない。

(2) 放歌、談笑その他騒がしい行為をしてはならない。

(3) 所定の傍聴席以外の場所に立ち入ってはならない。

(4) 喫煙又は飲食をしてはならない。

(5) 撮影、録音等を行ってはならない。

(6) その他委員長及び職員の指示に反する行為を行ってはならない。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

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公開口頭審理の傍聴に関する規則

平成19年7月1日 公平委員会規則第7号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年7月1日 公平委員会規則第7号