○職員からの苦情相談に関する規則
平成19年7月1日
公平委規則第6号
(公平委員会に対する苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次の各号に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第28条の4、第28条の5又は第28条の6の規定に基づく採用に関する苦情相談
(相談員)
第3条 公平委員会は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、苦情相談に係る事務を公平委員会の委員に委任して行わせるものとする。
(事案の処理)
第4条 前条の委任を受けた委員(以下「相談員」という。)は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、公平委員会の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
3 事案に係る問題について、職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(平成19年公平委規則第4号)第6条第1項の規定により受理をしたとき、又は勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成19年公平委規則第5号)第3条の規定による措置要求等の調査を開始したときは、当該事案の処理は打ち切られたものとみなす。
(一部改正〔平成28年公平委規則2号〕)
(調査)
第5条 相談員は、申出人、当該申出人が所属する任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 所属長は、前項の規定により相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間は、勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成等)
第6条 相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、公平委員会に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと又は苦情相談に関し相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第9条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
附則
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。