○行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成19年7月1日

公平委規則第2号

行政手続法(平成5年法律第88号)に基づき、牛久市等公平委員会が行う聴聞及び弁明の機会の付与については、行政手続法又は牛久市行政手続条例に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成8年規則第2号)の例による。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

行政手続法に基づく聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成19年7月1日 公平委員会規則第2号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成19年7月1日 公平委員会規則第2号