○牛久市監査委員条例

昭和39年7月15日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例37号〕)

(議員のうちから選任される監査委員)

第2条 監査委員は、議員のうちから選任しない。

(追加〔令和4年条例10号〕)

(監査の通知)

第3条第2条 監査委員は、法第199条第2項、第4項第5項若しくは第7項若しくは第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項の規定による監査を行うときは、監査をする日の7日前までに監査の対象となる機関及び関係機関に通知するものとする。

(一部改正〔平成18年条例37号・令和元年36号・4年10号〕)

(請求又は要求の監査)

第4条第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに第243条の2の2第3項(地方公営企業法第34条において準用する場合を含む。)並びに地方公営企業法第27条の2第1項の規定による監査の請求又は要求を受理したときは、やむを得ない場合を除くほか、60日以内にこれを行わなければならない。

(一部改正〔平成18年条例37号・令和元年36号・4年10号〕)

(現金出納の検査)

第5条第4条 法第235条の2第1項の規定による現金出納の検査は、毎月20日に行う。ただし、その日が牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条に規定する休日に当たるとき又は特別の事由があるときは、この限りでない。

(一部改正〔平成18年条例37号・令和4年10号〕)

(決算等の審査)

第6条第5条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査に係る意見書は、審査に付された日から60日以内に市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成18年条例37号・20年18号・令和元年36号・4年10号〕)

(報告、公表等)

第7条第6条 法令の定めるところにより行う監査、検査又は審査の結果の報告、公表又は通知は、監査、検査又は審査の終了後速やかに行わなければならない。

2 前項の公表その他法令に定める告示は、市長の告示の例によって行うものとする。

(一部改正〔平成18年条例37号・令和4年10号〕)

(委任)

第8条第7条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(一部改正〔平成18年条例37号・令和4年10号〕)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 牛久町監査委員の設置及びその事務執行に関する条例(昭和29年条例第5号)は、廃止する。

(昭和54年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和62年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

この条例は、令和5年4月30日から施行する。

牛久市監査委員条例

昭和39年7月15日 条例第10号

(令和5年4月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
昭和39年7月15日 条例第10号
昭和54年5月14日 条例第16号
昭和61年5月22日 条例第29号
昭和62年6月30日 条例第17号
平成3年10月1日 条例第18号
平成6年12月22日 条例第25号
平成18年12月21日 条例第37号
平成20年6月20日 条例第18号
令和元年12月24日 条例第36号
令和4年6月21日 条例第10号