○牛久市選挙公報発行規程
平成19年1月26日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、牛久市選挙公報発行条例(平成11年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、候補者が署名し、押印しなければならない。
3 第1項の写真は、立候補届出の日前6月以内に撮影した候補者の無帽上半身の写真とし、裏面に候補者の氏名及び撮影年月日を記載しなければならない。
(掲載文の記載方法等)
第3条 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
2 氏名欄には、候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項の規定により準用する第88条第8項の規定の適用を受けた場合にあっては、その通称)、年齢及び所属党派に関すること以外は記載することができない。
3 写真欄には、文字等を記載してはならない。
(掲載文の使用文字等)
第4条 掲載文は、通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及び外国文字その他の文字並びに記号、符号及び線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらに類するものをもって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、ひらがな、かたかな、数字及び外国文字以外は、使用することができない。
2 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらに類するものを記載しようとする場合において、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することのできる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。この場合において、写真掲載欄及び氏名欄に係る面積は、掲載文を記載することができる面積に算入しない。
3 掲載文には、写真(第2条の規定による写真で写真欄に掲載するものを除く。)は使用することができない。
4 牛久市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)は、第1項の規定による掲載文の撤回又は修正のため、選挙公報の発行が遅延すると認めるときは、原文のままこれを掲載するものとする。
5 第1項の規定による場合のほか、一度提出した掲載文は、いかなる場合においても、これを返還しないものとする。
(選挙公報の体裁)
第7条 選挙公報は、黒色刷りとし、その様式、寸法その他の体裁は、選挙の都度、委員長が定める。
(候補者でなくなった場合)
第8条 選挙公報掲載申請者が死亡し、又は候補者でなくなったとき(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第91条又は同法第103条第4項の規定に該当する場合を含む。)において、選挙公報の印刷に着手し、委員長において削除することができないと認めたときは、その者の申請した掲載文も掲載して発行するものとする。
2 選挙公報の発行前において、選挙公報1枚に掲載した候補者全部につき前項の事由が生じたときは、その発行は中止する。
(選挙公報の余白処理)
第9条 委員長は、選挙人に周知させるため特に必要があると認める注意事項又は選挙の棄権防止等に関する標語等を、選挙公報の余白に掲載することができる。
(選挙公報の訂正)
第10条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。