○牛久市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和34年3月10日

選管規程第24号

(適用範囲)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し、又はこの例によるとされているものを含む。)による本市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動等に関しては、法令及び別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法をいい、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいい、「委員会」とは牛久市選挙管理委員会をいう。

(全部改正〔平成20年選管規程2号〕)

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第5項の規定による表示は、委員会が交付する様式第1号その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(一部改正〔平成20年選管規程2号〕)

(表示板の交付)

第4条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 前2条の規定によって交付された表示板を紛失又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、様式第2号によって委員会に対し申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては、併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代理人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

(一部改正〔平成20年選管規程2号〕)

(証紙の交付)

第7条 法第144条第2項の規定により委員会が交付する証紙は、様式第7号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会が交付する様式第7号の2の証紙交付票に候補者の氏名を記入し、その印を押すとともに、これに証紙をはるべきポスターを添え、委員会に提出しなければならない。

3 交付した証紙の枚数が当該選挙において使用することのできる枚数に達しないときは、委員会は証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、委員会の委員長の印を押して提出者に返すものとする。

4 前3条の規定は、第2項の証紙交付票の交付、再交付及び返付について準用する。

(証紙の交付及び検印の場所)

第8条 証紙の交付及び検印は、委員会の指定した場所において行う。

第9条 委員会は、第7条の規定による証紙を交付できない事情があるときは、証紙の交付にかえて、検印を行うものとする。検印を受けようとする者は、委員会から様式第3号による検印票の交付を受けなければならない。

2 第4条から第6条までの規定は、前項の検印票の交付、再交付及び返付について準用する。

(検印の様式)

第10条 法第144条第2項の規定によって委員会が行うポスターの検印については、様式第4号によって作製した印を用いるものとする。

(検印)

第11条 法第144条第2項の規定によって委員会の検印を受けようとする者は、第7条の規定によって交付された検印票を提出しなければならない。この場合においては、検印票に候補者の氏名を記入し、印をおさなければならない。

2 検印は、検印票1枚につき1,200枚以内のポスターについて行う。

3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが1,200枚に達した場合においては、検印票を委員会に返さなければならない。

4 検印したポスターが1,200枚に達しないときは、委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、委員会の委員長の印をおして提出者に返すものとする。

(街頭演説用標旗の様式)

第12条 法第164条の5第2項の規定によって委員会が交付する標旗は、様式第5号によるものとする。

(一部改正〔平成20年選管規程2号〕)

(腕章の様式)

第13条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は、様式第5号の2によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、様式第6号によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返付)

第14条 第4条から第6条までの規定は、第12条又は前条の標旗又は腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

(立札、看板の類の証票の交付)

第15条 法第143条第17項の規定による表示は、令第110条の5第4項の規定により委員会が交付する様式第8号による証票を用いてしなければならない。この場合において、証票は立札及び看板の類の表面にはらなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 令第110条の5第5項の規定により公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)又は当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項の証票の交付を受けようとする場合においては、候補者等にあっては、様式第8号の2の証票交付申請書を、後援団体にあっては、様式第8号の3の証票交付申請書を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、前項の証票交付申請書の内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに第1項の証票を申請者に交付するものとする。

5 第5条の規定は、第1項に規定する証票を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成20年選管規程2号〕)

(報酬及び実費弁償の最高額)

第16条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額は、別表のとおりとする。

1 この規程は、次の選挙から施行する。

2 従前の規程又は告示のうち、この規程にてい触し、又は重複するものは、これを廃止する。

(昭和37年選管規程第2号)

この規程は、昭和37年8月10日から施行する。

(昭和42年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年選管規程第3号)

この規程は、昭和50年10月14日から施行する。

(昭和53年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年選管規程第1号)

1 この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

2 この規程による改正前の牛久町の選挙における選挙運動等に関する規程(昭和34年選管規程第24号)により交付された証票は、この規程の施行の日以後は効力を失う。

(昭和59年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年選管規程第2号)

この規程は、昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年選管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年選管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

(報酬及び実費弁償の額)

選挙運動に従事する者及び選挙運動のために使用する労務者に対する報酬及び実費弁償の最高額

区分

種類

金額

選挙運動に従事する者(法第197条の2第2項に規定する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

報酬

選挙運動のために使用する事務員

1日につき10,000円

専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者

1日につき15,000円

選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

(ア) 鉄道賃

鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(イ) 船賃

水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(ウ) 車賃

陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(エ) 宿泊料

(食事料2食分含む。)

1夜につき12,000円

(オ) 弁当料

1食につき1,000円

1日につき3,000円

(カ) 茶菓料

1日につき500円

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

基本日額

10,000円

超過勤務手当

1日につき基本日額の5割

選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

鉄道賃、船賃及び車賃

(ア)(イ)及び(ウ)に掲げる額

宿泊料

(食事料を含まない。)

1夜につき10,000円

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(一部改正〔平成28年選管規程3号〕)

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(一部改正〔平成28年選管規程3号〕)

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牛久市の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和34年3月10日 選挙管理委員会規程第24号

(平成28年3月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和34年3月10日 選挙管理委員会規程第24号
昭和37年8月10日 選挙管理委員会規程第2号
昭和42年4月13日 選挙管理委員会規程第1号
昭和44年11月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年8月20日 選挙管理委員会規程第2号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会規程第3号
昭和53年9月5日 選挙管理委員会規程第1号
昭和56年5月15日 選挙管理委員会規程第1号
昭和59年4月1日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年5月26日 選挙管理委員会規程第2号
昭和61年11月17日 選挙管理委員会規程第4号
平成5年3月30日 選挙管理委員会規程第2号
平成20年9月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成28年3月2日 選挙管理委員会規程第3号