○牛久市予防接種健康被害災害補償規則
平成9年3月25日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険のⅢ型に加入することに伴い、市が行政措置として行う法定外の予防接種にかかる健康被害の災害補償について必要な事項を定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条に規定する補償の対象とする予防接種は、市が行政措置として行う法定外の予防接種とする。
2 市が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に規定する市が行政措置として行う予防接種とみなす。
3 市が委託契約に基づき他の市町村から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する市が行政措置として行う予防接種とはみなさない。
(一部改正〔平成17年規則1号〕)
(補償対象者)
第4条 補償対象者は、前条に規定する予防接種を受けた者とする。
2 市は、前項に規定する補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償の種類、補償基準及び補償金額)
第5条 補償の種類、補償基準及び補償金額は、次表のとおりとする。ただし、死亡補償金及び障害補償金は、重複して補償を行わない。
2 補償対象者の障害が第3条に規定する予防接種による健康管理(身体障害)を発見した日から180日以内に確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき障害の程度を確定するものとする。
(一部改正〔平成17年規則34号・19年37号・23年27号・24年14号・25年56号・26年19号〕)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則に基づく補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責を免れる。
(その他)
第7条 この規則に定めのない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、平成9年4月1日以降実施した予防接種による健康管理について適用する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市予防接種健康被害災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以降実施した予防接種の事故に係る補償について適用し、同日前に実施した予防接種の事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年5月30日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月23日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市予防接種健康被害災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施した予防接種の事故に係る補償について適用し、同日前に実施した予防接種の事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成25年11月6日規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市予防接種健康被害災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施した予防接種の事故に係る補償について適用し、同日前に実施した予防接種の事故に係る補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年7月9日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の牛久市予防接種健康被害災害補償規則の規定は、この規則の施行の日以後に実施した予防接種の事故に係る補償について適用し、同日前に実施した予防接種の事故に係る補償については、なお従前の例による。