○牛久市学校災害補償規則

平成9年3月25日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、全国市長会学校災害賠償補償保険の加入に伴い、市が設置する学校の管理下にある者が、身体に障害を被り、その直接の結果として死亡し、後遺障害を生じ、又は障害により入院した場合の補償について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、次に掲げる学校をいう。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく小学校、中学校、義務教育学校及び幼稚園

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく保育所

2 「学校の管理下」とは、日本体育学校健康センターの規定に準拠し、次の各号に掲げる場合をいう。

(1) 学校教育法の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。

(2) 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。

(3) 休憩時間中に学校にあるとき、その他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。

(4) 通常の経路及び方法により通学するとき。

(一部改正〔令和2年規則24号〕)

(補償対象者)

第3条 市は、市が設置する学校の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した場合は、当該学校の管理下にある者又はその者の相続人(以下「被災者」という。)に対し、この規則に基づき補償を行う。

2 前項の障害には、次の各号に掲げるものを含む。

(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生じる中毒症状を除く。)

(2) 日射又は熱射による身体の障害

(補償の種類及び補償金額)

第4条 補償の種類及び補償金額は、別表のとおりとする。

(補償金を支払わない場合)

第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる理由により、被災者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合、後遺障害を生じた場合又は入院した場合は、補償金を支払わないものとする。

(1) 被災者の故意

(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。

(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為

(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失

(5) 被災者の妊娠、出産又は流産

(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。

(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故

(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故

(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故

(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染

(この規則の適用除外)

第6条 この規則は、市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。

(損害賠償の免責)

第7条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の理由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(その他)

第8条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会学校災害賠償補償保険特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「学校管理下災害補償特約条項」及び「入院医療補償金及び通院医療補償保険金の支払いに関する特約条項」に定めるところによる。

(施行期日)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成19年規則29号〕)

区分

給付額

死亡給付金

500万円

後遺障害給付金

災害補償保険普通保険約款の定めにより 15万円以上500万円以下

入院・通院医療補償給付金

入院日数 1日以上5日以下 1万円

通院日数 6日以上15日以下 1万円

6日以上15日以下 3万円

16日以上30日以下 3万円

16日以上30日以下 6万円

31日以上60日以下 4万5千円

31日以上60日以下 9万円

61日以上 6万円

61日以上90日以下 12万円


91日以上 15万円


牛久市学校災害補償規則

平成9年3月25日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第11節 災害補償
沿革情報
平成9年3月25日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第29号
令和2年3月31日 規則第24号