○牛久市自転車駐車場レンタサイクル実施規則

平成19年12月3日

規則第66号

(目的)

第1条 この規則は、レンタサイクル(引取りのない放置自転車を活用して、牛久市自転車駐車場において貸し出すことを目的に設置する自転車をいう。以下同じ。)の利用に関し必要な事項を定め、もって、牛久市自転車駐車場の利用促進を図ることを目的とする。

(実施場所)

第2条 レンタサイクルの実施場所は、牛久市自転車駐車場の設置及び管理に関する条例(平成10年条例第3号)第2条に規定する自転車駐車場(以下「自転車駐車場」という。)とする。

(利用対象者)

第3条 レンタサイクルを利用できる者は、次に掲げる要件に該当する者でなければならない。

(1) 自転車駐車場を6月以上定期使用する者

(2) 中学生以上の者。ただし、未成年者の場合は、保護者の同意を得たもの。

(3) レンタサイクルの利用について安全上支障のない者

2 前項各号の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、レンタサイクルを利用させることができる。

(実施日及び受付時間)

第4条 レンタサイクルの実施日及び受付時間は、自転車駐車場の窓口受付時間とする。

(利用の手続き等)

第5条 利用の手続き並びにレンタサイクルの貸出し及び返却は、自転車駐車場で行う。

2 レンタサイクルを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、牛久市レンタサイクル利用申請書兼誓約書(別記様式)を市長に提出するものとする。

3 利用者は、利用手続きの際に本人が確認できる書面等の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

4 レンタサイクルの有効期限は、自転車駐車場の定期使用の有効期限と同じとする。ただし、自転車駐車場の定期使用許可を再び受けたときは、レンタサイクルの利用を更新することができる。

(利用の不承認)

第6条 市長は、レンタサイクルの管理上支障があると認めるときは、前条第2項の許可をしないことができる。

(利用料)

第7条 レンタサイクルの利用料は、無料とする。

(利用の責任)

第8条 市長は、利用者のレンタサイクルによる事故及び貸出し後のレンタサイクルの維持管理については、責任を負わない。

2 利用者は、自己の責めに帰すべき理由によりレンタサイクルを損傷し、又は滅したときは、その損害を賠償しなければならない。

(利用の許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認を取り消し、又はその利用を停止することができる。

(1) この規則又は誓約書の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(3) レンタサイクルの管理上支障があるとき。

(レンタサイクルの返却義務)

第10条 利用者は、レンタサイクルの利用を終了し、又は中止したときは、直ちにレンタサイクルを返却しなければならない。前条の規定により承認の取消し又は利用の停止を受けたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、レンタサイクルの利用期間中に市に損害を与えた場合には、市長の指示に従い、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年2月1日から施行する。

(準備行為)

2 レンタサイクルの利用の承認の申請その他の準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

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牛久市自転車駐車場レンタサイクル実施規則

平成19年12月3日 規則第66号

(平成20年2月1日施行)