○牛久市放置自転車等防止に関する条例施行規則
昭和60年8月19日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、牛久市放置自転車等防止に関する条例(昭和60年条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定める。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
(自転車駐車場の設置)
第2条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規定による商業地域、近隣商業地域内において、自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者が設置する自転車駐車場は、おおむね次のとおりとする。
(1) 駐車場の規模は、別表のとおりとする。
(2) 駐車場の設置場所は、当該施設から歩行距離で50メートル以内とする。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
(良好な環境の保持)
第4条 自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者又は管理者は、常に良好な環境を保持するため、当該施設の周辺に駐車し、又は駐車しようとする自転車等の整理に当たるものとする。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
第5条 自転車等の利用者は、自転車駐車場に自転車等を駐車しようとするときは、良好な生活環境を保持するため整然と駐車するよう努めなければならない。
2 前項の場合において、駐車場の設置者又は管理者から指示があったときは、自転車等の利用者はその指示に従って駐車しなければならない。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
(移動した自転車等の保管期間)
第6条 条例第12条第1項の規則で定める期間は、2月とする。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
(保管した自転車等の処理等)
第7条 市長は、条例第12条第1項の規定により自転車等を保管したときは、台帳に記録して自転車等の処理及び処分を明らかにしておかなければならない。
2 市長は、保管した自転車等をその所有者又は管理者に引き渡したときは、その状況を明らかにしておかなければならない。
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成25年規則59号〕)
附則
この規則は、昭和60年9月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成元年規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月11日規則第59号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月29日規則第26号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成26年規則26号〕)
施設の用途 | 施設の規模 | 自転車駐車場の規模 |
百貨店・スーパーマーケットその他各種商品小売等 | 店舗面積が400m2を超えるもの | 建築に係る店舗面積20m2ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる) |
銀行等金融機関 | 店舗面積が500m2を超えるもの | 建築に係る店舗面積25m2ごとに1台(1台に満たない端数は切り捨てる) |
遊技場 | 店舗面積が300m2を超えるもの | 建築に係る店舗面積15m2ごとに1台以上 |
上記以外の施設 | 店舗面積が300m2を超えるもの | 店舗面積20m2ごとに1台以上 |
備考
1 店舗面積とは、当該施設における自転車等利用者の利用目的に該当する部分の面積をいう。
2 大型店舗等における当該施設面積は、おおむね次のとおりとする。
(1) 百貨店、スーパーマーケット、各種商品小売業者等にあっては、売場、売場間の通路、ショーウィンド、ショールーム、預り所、物品加工修理場等の延床面積
(2) 銀行にあっては、銀行室、一般応接室、ショーウィンド等の延床面積
(3) 遊技場にあっては、遊技室、景品交換所等の延床面積
3 店舗面積が5,000平方メートルを超える時は、5,000平方メートルにその超える部分の延床面積の2分の1を加えた面積により算定する。