○牛久市交通事故相談員設置に関する規則

平成13年6月21日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、市民が当事者となり発生した交通事故に関する諸問題についての相談、助言及び指導を行うため、牛久市交通事故相談員(以下「相談員」という。)を設置し、もって安全で安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(選任)

第2条 相談員は、自動車損害賠償保障制度等の損害賠償実務に精通し、職務に必要な識見を有する者のうちから市長が選任する。

2 相談員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(職務)

第3条 相談員は、次の各号に掲げる交通事故に関する相談を行う。

(1) 交通事故の示談の方法等についての指導及び助言に関すること。

(2) 自動車損害賠償責任保険等の請求手続及び交通事故関係書類の作り方に関すること。

(3) その他交通事故問題全般に関すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる交通事故に関する相談は、処理することが出来ない。

(1) 刑事被疑事件に係る相談

(2) 裁判所において係争中の事件に関する相談

(3) 裁判所の確定判決又はこれと同等の効力を生じている事案に係る相談

(4) その他交通事故相談の目的に適しないと認められる相談

(服務)

第4条 相談員は、その職務を遂行するにあたっては、法令及びこの規則に従い、かつ、職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(謝金)

第5条 相談員の謝金は、日額10,000円とする。

(全部改正〔令和2年規則19号〕)

(解任)

第6条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 相談員に必要な適格性を欠くとき。

(2) 心身の障害により、職務の遂行に支障をきたすとき。

(3) 職務上の指示、命令に対し不当に従わないとき。

(4) 著しい信用失墜行為があったとき。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年7月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市交通事故相談員設置に関する規則

平成13年6月21日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成13年6月21日 規則第34号
令和2年3月31日 規則第19号