○牛久市交通安全教化員規則

平成10年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、牛久市交通安全教化員(以下「教化員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(選任)

第2条 教化員は、交通安全に関する知識を有する者のうちから市長が選任する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(職及び定数)

第3条 教化員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

2 教化員の定数は、4人以内とする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(職務)

第4条 教化員の職務は、次のとおりとする。

(1) 交通安全教育及び指導に関すること。

(2) 交通安全思想啓発のための広報に関すること。

(3) 交通安全の確保に資する製品の利用促進に関すること。

(4) 街頭における歩行者及び自転車運転者等の保護誘導並びに指導に関すること。

(5) 道路における交通の危険を防止し、交通の妨害を排除するための指導及び注意、その他必要な措置に関すること。

(6) その他交通安全を目的とした、必要な業務に関すること。

(勤務課)

第5条 教化員が勤務する課は、交通安全対策担当課とする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(所属長の責務)

第6条 前条に規定する課の長は、教化員の勤務状況を常に把握するとともに、その適切な指導監督に当たらなければならない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(研修)

第7条 教化員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技能修得に努めなければならない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(制服等の貸与)

第8条 市長は、教化員に対し、その職務執行に必要な制服等を貸与するものとする。ただし、その職を退いたときは速やかに返還しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、教化員に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月30日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市交通安全教化員規則

平成10年10月1日 規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成10年10月1日 規則第24号
平成23年3月30日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第19号