○牛久市交通安全指導隊設置規則

平成18年6月23日

規則第41号

(設置)

第1条 市内における交通安全意識の高揚及び指導並びに交通安全を推進するため、牛久市交通安全指導隊(以下「指導隊」という。)を置く。

(職務)

第2条 指導隊は、交通安全対策活動として、次に掲げる職務を行う。

(1) 交通安全思想の普及に関すること。

(2) 交通安全指導に関すること。

(3) その他交通安全対策活動に関すること。

(選任)

第3条 交通安全指導隊員(以下「指導隊員」という。)の定数は20名以内とし、指導隊員の職務に必要な熱意及び識見を有する市内に居住する者のうちから、市長が選任する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(任期)

第4条 指導隊員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(謝金)

第5条 指導隊員の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(隊長及び副隊長)

第6条 指導隊に隊長及び副隊長を置き、それぞれ隊員の互選によりこれを定める。

2 隊長は、隊務を総理し、指導隊を代表する。

3 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(服装)

第7条 市長は、指導隊員に対し、職務の遂行に必要な制服等を貸与するものとする。ただし、その職を退いたときは、速やかに返還しなければならない。

2 指導隊員は、職務に従事するときは、制服等を着装及び携帯しなければならない。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(服務)

第8条 指導隊は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職務を誠実かつ公正に執行すること。

(2) 指導隊の信用を失墜するような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(会議)

第9条 指導隊の会議は、隊長が招集し、会議の議長となる。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(庶務)

第10条 指導隊の庶務は、交通安全担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に指導隊員である者の任期は、平成22年3月31日までとする。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市交通安全指導隊設置規則

平成18年6月23日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成18年6月23日 規則第41号
令和2年3月31日 規則第19号