○牛久市交通安全推進員連絡協議会設置に関する規則

平成18年3月3日

規則第4号

(設置)

第1条 市内における交通安全対策の実践活動及び牛久市区長設置規則(平成17年規則第41号)第1条に規定する行政区(以下「行政区」という。)における自主的な交通安全活動の推進を図るため、牛久市交通安全推進員連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 交通安全実践活動の推進に関すること。

(2) 交通安全市民運動の実施に関すること。

(3) 交通安全広報活動に関すること。

(4) 交通安全道徳の高揚に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、各行政区1人の牛久市交通安全推進員(以下「推進員」という。)をもって組織する。

2 推進員は、行政区の長の推薦を受けた者を市長が選任する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(役員)

第4条 協議会に会長1名、副会長2名及び理事10名を置く。

2 会長は、理事の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、理事のうちから会長が定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。

(任期)

第5条 協議会の役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(謝金)

第6条 推進員の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(会議)

第7条 協議会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集し、会議の議長となる。

2 推進員は、協議会の会議の開催の必要があるときは、会長に協議会の会議の開催を要請することができる。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(守秘義務)

第8条 推進員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、交通安全担当課において処埋する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市交通安全推進員連絡協議会設置に関する規則

平成18年3月3日 規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成18年3月3日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第19号