○牛久市交通安全対策協議会設置に関する規則

平成19年8月22日

規則第48号

(設置)

第1条 牛久市における安全な道路交通社会の実現を図るため、牛久市交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 交通安全のための調査及び企画に関すること。

(2) 交通安全施設の整備に関すること。

(3) 交通安全市民運動の実施に関すること。

(4) 交通安全道徳の高揚に関すること。

(5) その他協議会の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、会長1名、副会長1名及び理事25名をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、協議会の会務を総理する。

4 副会長は、理事のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 理事は、市内の関係行政機関及び団体等の代表者をもって充てる。

(任期)

第4条 副会長及び理事の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(顧問)

第5条 協議会に顧問を置くことができる。

2 顧問は、会長の諮問に対し答申を行い、及び求めに応じ会議に出席して意見等を述べることができる。

(謝金)

第6条 理事及び顧問の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(会議)

第7条 協議会は、総会及び役員会とする。

2 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

3 理事は、必要があると認めるときは、会議の招集を会長又は副会長に要請することができる。

4 会長は、必要と認めたときは、交通問題について知識を有する者に対し、協議会の会議に出席を求め、その意見を聴くことができる。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(守秘義務)

第8条 理事及び顧問は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(会議の結果の推進)

第9条 理事は、協議会において協議決定された事項を、速やかに執行し、その実施結果については、実施後の会議に報告するものとする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、交通安全担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年7月1日から適用する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市交通安全対策協議会設置に関する規則

平成19年8月22日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通安全対策
沿革情報
平成19年8月22日 規則第48号
令和2年3月31日 規則第19号