○牛久市交通安全に関する条例
平成10年9月21日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、牛久市における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通安全の確保は、市民の安全で安心できる生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。
2 交通安全の確保は、人命尊重の理念に立つことにかんがみ、市民の日常活動を通じて自主的、かつ、積極的に推進されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、市民の交通安全意識の高揚及び交通安全を確保するため啓発活動、道路環境整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めるものとする。
2 市は、前項の対策を実施するにあたっては、警察署、その他必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、交通関係法令の遵守、交通マナーの実践等により交通安全の確保に努めなければならない。
2 市民は、市及び関係機関等が実施する交通安全に関する施策に協力するなど、交通安全に寄与するよう努めなければならない。
(安全で快適な道路環境の確保)
第5条 市は、交通安全施設を整備するなど、安全で快適な道路交通環境を確保するように努めるものとする。
2 市長は、安全で快適な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置をとるよう要請するものとする。
(交通安全教育の推進)
第6条 市長は、幼児、小学生、中学生、高校生、高齢者等各年齢層に応じ、かつ、体系的な交通安全教育を推進し、交通安全意識の高揚を図るものとする。
(交通安全の確保に資する製品の利用促進)
第7条 市長は、年少者用補助乗車装置、歩行者補助車、反射材用品、高齢運転者標識、その他の交通安全の確保に資する製品の利用が促進されるように、必要な措置を講ずるものとする。
(交通安全対策会議との連携)
第8条 市長は、交通安全対策会議(牛久市交通安全対策会議条例(昭和47年条例第10号)第1条の規定により設置された牛久市交通安全対策会議をいう。)と連携して、交通安全対策を効果的に推進するものとする。
(交通安全教化員の任用)
第9条 市長は、市の交通安全活動を推進するため、交通安全教化員(以下「教化員」という。)を任用するものとする。
2 教化員は、交通事故の発生を未然に防止するため、交通安全教育、街頭啓発活動を実施するほか、この条例の目的を達成するため必要な活動を行う。
(一部改正〔令和2年条例9号〕)
(関係交通団体への援助等)
第10条 市は、交通関係団体が、この条例の目的達成のために行う、地域における交通事故防止活動、その他交通安全の確保に関する活動の推進を図るため、助成等の支援を行うことができる。
(広報の実施及び情報の提供)
第11条 市長は、市民に対し、交通安全に関する広報を積極的に行うほか、必要な情報を適切に提供する。
(交通死亡事故等発生時の措置)
第12条 市は、交通死亡事故又は特定の区間若しくは地域に交通事故が集中して発生した場合は、関係機関等と現地共同点検を実施して総合的な交通事故防止対策を検討するものとする。
2 市長は、前項の検討結果を踏まえ、必要と認められる場合には、牛久市交通安全対策協議会に意見を求めて交通安全を確保する対策を協議するものとする。
3 市は、交通死亡事故が連続して発生し、又は多発傾向が予想される場合、市民総ぐるみによる総合的な交通事故防止対策を検討する。
(体制の整備)
第13条 市は、交通安全の確保に関する施策を積極的に推進するため、交通安全対策を担当する体制の整備充実を図るものとする。
(交通関係団体等の顕彰)
第14条 市は、交通安全の確保について功労のあった団体、若しくは個人に対して顕彰することができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。