○牛久市民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅供与実施要綱

平成23年11月29日

告示第225号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく応急仮設住宅(以下「応急住宅」という。)として、東日本大震災の被災者に供与するため、牛久市(以下「市」という。)が民間賃貸住宅を借り上げることについて、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の要件)

第2条 応急住宅に入居できる者は、現に市内に居住し、又は居住しようとする者であって、次の各号の要件(以下「入居要件」という。)のいずれにも該当する者とする。

(1) 東日本大震災により住宅が全壊、全焼又は流出(半壊等であっても、取壊しが決まっているなど今後居住しないことを、災害申告書(様式第1号)により申し出た場合を含む。)する等、居住する住宅がない被災者(災害救助法適用地域に居住していた者に限る。ただし、平成23年3月11日において茨城県外に居住していた者については、岩手、宮城又は福島(以下「被災3県」という。)に居住していた者に限る。)又は福島県に居住していた者で、原子力発電所の事故により、茨城県に避難している者

(2) 自らの資力をもって住宅を確保することが困難な者

(3) 市営住宅への入居が困難であるなど、民間賃貸住宅への入居を必要とする特別な事情がある者

(借上げの類型)

第3条 応急住宅の借上げの区分は、次の2つの類型とする。

(1) 新規借上げ この要綱の施行日以降、市が新たに民間賃貸住宅を借り上げ、応急住宅として供与するもの

(2) 契約置換え 被災者が自ら契約し居住している賃貸住宅について、契約主体を被災者から市に置換え、借上げ住宅として供与するもの

(借上げ住宅の要件)

第4条 借上げ住宅は、次の要件を満たすものでなければならない。

(1) 家賃(共益費及び管理費を含む。)は、同一住居への入居人数が4人(未就学児は、0.5人として計算する。以下同じ。)以下の場合は、月額6万円を限度とし、同一住居への入居人数が5人以上の場合は、月額9万円を限度とする。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(2) 敷金、礼金及び仲介手数料は、通常の取引と同額又はそれ以下であること。ただし、契約を置換える場合の敷金は、既に締結した契約に基づく敷金が被災者に返還された場合に限り負担するものとする。

(3) 耐震性を有するものであること。ただし、入居者の特別な事情により現行耐震基準を満たさない物件を借上げることが必要な場合は、入居者の申立てによりこれを認めることができる。

(4) 市が契約した物件を応急住宅として被災者に供与することについて、貸主等関係者の承諾が得られていること。

(費用の負担)

第5条 応急住宅の入居に必要な費用の負担は、次のとおりとする。

(1) 家賃(共益費及び管理費を含む。)、敷金(家賃の2箇月分を上限とする。)、礼金(家賃の1箇月分を上限とする。)、仲介手数料(家賃の0.54箇月分を上限とする。)及び更新手数料(家賃の0.54箇月分を上限とする。)は、市の負担とする。

(2) 損害賠償保険の加入に要する費用、電気、ガス及び水道の料金、駐車場使用料、自治会費等は入居者の負担とする。

(一部改正〔平成26年告示150号〕)

(供与の期間)

第6条 応急住宅として供与する期間は、次のとおりとする。ただし、予算措置の都合等により契約の期間を短縮することができる。

(1) 岩手県及び宮城県の被災者は、賃貸借契約を締結した日(契約の置替えをする場合は、被災者が当初に契約した日)から起算して、最長4年とする。

(2) 茨城県の被災者は、賃貸借契約を締結した日から起算して、最長4年とする。

(3) 福島県の被災者は、別表に掲げる期間とする。

(全部改正〔平成28年告示208号〕、一部改正〔平成29年告示234号〕)

(入居の手続き)

第7条 応急住宅を新規に借上げる場合の入居手続きは、次のとおりとする。

(1) 応急住宅の借上げを新規に希望する者は、応急住宅一時使用許可申請書(様式第2号)にり災証明書又は被災証明書の写しを添えて、市長に提出するものとする。この場合において、特定の物件の借上げを希望する場合は、当該物件が第4条に定める要件に合致していることを証する資料(同条第3号ただし書の規定に該当するときは、申立書(様式第3号)を含む。)を添えて申込むものとする。

(2) 市長は、申込者に係る入居要件等を審査し、適当と認められる場合は、必要に応じて物件を選定し、貸主又は仲介業者と賃貸借契約を締結するものとする。

(3) 市長は、賃貸借契約を締結した物件を供与する者を決定し、応急住宅一時使用許可通知書(様式第4号)により当該応急住宅に入居する者(以下「入居者」という。)に通知するものとする。

(4) 入居者は、居住を開始する日までに、許可条件及び入居期間を遵守する旨の誓約書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 応急住宅として契約置換えをする場合の入居手続きは、次のとおりとする。

(1) 応急住宅として契約の置換えを希望する者は、あらかじめ貸主又は仲介業者に当該物件を応急住宅とすることに合意を得た上で、応急住宅一時使用許可申請書にり災証明書又は被災証明書の写し並びに許可条件及び入居期間を遵守する旨の誓約書を添えて市長に提出するものとする。この場合において、当該物件が第4条に定める要件に合致していることを契約書等の資料(同条第3号ただし書の規定に該当するときは、申立書を含む。)を添えて申込むものとする。

(2) 市長は、申込者に係る入居要件等を審査し、適当と認められる場合は、貸主又は仲介業者と賃貸借契約を締結するものとする。

(3) 市長は、賃貸借契約を締結した物件を供与する者を決定し、応急住宅一時使用許可通知書により入居者に通知するものとする。

(入居者の責務)

第8条 入居者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 入居者は、応急住宅の適切な維持管理に努めるとともに、故意又は過失により借上げ住宅を損傷させた場合は、自らの費用で修繕すること。

(2) 入居者は、貸主の承諾を得ることなく、本物件の増築、改築、模様替え及び工作物の設置をしないこと。

(3) 入居者は、応急住宅を退去する場合は、退去する日までに、入居以降に搬入したすべてのもの(以下「私物」という。)を当該応急住宅から搬出しなければならない。この場合において、退去日以降に私物が当該住宅に残置された場合は、市はこれを放棄したものとみなし処分し、当該処分に係る費用は、入居者の負担とする。

(4) 市が定める借上げ住宅の入居条件等及び市が貸主又は仲介業者との間で締結した賃貸住宅契約書等に規定する事項に違反しないこと。

(供与期間の延長)

第9条 入居者は、第6条に定める期間の範囲内で入居期間を延長しようとする場合は、入居期間満了日の45日前までに応急住宅一時使用期間延長申請書(様式第6号)により市長に申出るものとする。

2 市長は、借上げ住宅の供与期間の延長を決定した場合は、応急住宅一時使用期間延長許可通知書(様式第7号)により入居者に通知するものとする。

(供与の取消し)

第10条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当した場合は、応急住宅の入居許可を取消すものとする。

(1) 第2条に定める入居要件を満たさないことが明らかとなった場合

(2) 被災3県からの救助要請がなくなった場合

(3) 偽りその他不正な手段により入居の許可を受けた場合

(4) 第8条に規定する入居者の責務に違反した場合

(5) 応急住宅の使用に関する市長の指導に従わない場合

(6) 法令等に違反した場合

(退去)

第11条 入居者は、応急住宅を退去する場合は、仲介業者に申出た上で、借上げ住宅退去届(様式第8号)を退去する日の45日前までに、市長に提出しなければならない。

2 入居者は、応急住宅を退去する場合は、当該応急住宅を原状に復し、返還しなければならない。

(報告)

第12条 市長は、応急住宅の供与を決定した場合は茨城県災害対策本部事務局に必要な事項を報告するものとし、供与期間の延長、供与の取消し及び退去の場合も同様とする。

(関係機関との協議)

第13条 市長は、この要綱を運用するに当たり疑義が生じた場合は、茨城県災害対策本部事務局、茨城県保健福祉部福祉指導課及び茨城県土木部住宅課と協議し取扱いを決定するものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日告示第210号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年9月18日告示第150号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年7月28日告示第145号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第215号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第208号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第234号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第186号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(全部改正〔平成29年告示234号〕、一部改正〔平成30年告示186号〕)

避難元

期間

○浪江町の全域

賃貸借契約を締結した日から平成32年3月31日まで

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(一部改正〔平成27年告示215号〕)

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牛久市民間賃貸住宅の借上げによる応急仮設住宅供与実施要綱

平成23年11月29日 告示第225号

(平成30年10月17日施行)