○牛久市東日本大震災被災者生活再建支援金の支給に関する要綱

平成23年6月29日

告示第137号

(目的)

第1条 この要綱は、東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震をいう。以下同じ。)に起因する自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた者に対し、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第2項に定める額に加えて、市が被災者生活再建支援金(以下「市支援金」という。)を支給することを定め、その生活の再建を支援し、もって市民の生活の安定と市の速やかな復興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自然災害 東日本大震災に起因する地震その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。

(2) 被災世帯 前項で定める自然災害により被害を受けた世帯であって次に掲げるものをいう。

 全壊 当該自然災害によりその居住する住宅が全壊した世帯

 大規模半壊 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(及びに掲げる世帯を除く。)

 半壊 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊した世帯

 半壊解体 当該自然災害によりその居住する住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯

(市支援金の支給)

第3条 市長は、市内において被災世帯となった世帯の世帯主に対し、当該世帯主が震災後も引き続き牛久市に住民登録を有する場合、当該世帯主の申請に基づき、市支援金の支給を行うものとする。

2 被災世帯の世帯主に対する市支援金の額は、当該各号に定める額とする。

(1) 全壊に該当する世帯 100万円

(2) 大規模半壊に該当する世帯 70万円

(3) 半壊に該当する世帯 50万円

(4) 半壊解体に該当する世帯 100万円

(市支援金の支給の申請)

第4条 市支援金の支給の申請は、自然災害が発生した日から起算して85月を経過する日までに、牛久市被災者生活再建支援金支給申請書(別記様式)に、当該世帯が被災世帯であることを証する書面、居住する住宅を解体したことを証明する書面、その他必要な書面を添えて、これを市長に提出してしなければならない。この場合において、被災者生活再建支援法に基づく被災者生活再建支援金を申請した者については、その申請書類を提出することにより、申請書以外の書面を省略することができる。

(一部改正〔平成24年告示52号・25年34号・26年99号・27年26号・28年44号・29年21号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第52号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成25年3月25日告示第34号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年6月11日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の牛久市東日本大震災被災者生活再建支援金の支給に関する要綱の規定は、平成26年4月11日から適用する。

(平成27年2月24日告示第26号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第44号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第21号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

牛久市東日本大震災被災者生活再建支援金の支給に関する要綱

平成23年6月29日 告示第137号

(平成29年2月6日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成23年6月29日 告示第137号
平成24年3月30日 告示第52号
平成25年3月25日 告示第34号
平成26年6月11日 告示第99号
平成27年2月24日 告示第26号
平成28年3月4日 告示第44号
平成29年2月6日 告示第21号