○牛久市自主防災組織活動育成事業費補助金交付要綱

平成19年5月2日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、震災時等における市民による初期消火、避難体制等の整備強化を図るため、自主防災組織の育成促進を行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地域の住民により自主的に結成された自発的な防災活動を行う組織をいう。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象事業者、補助対象事業経費及び補助額は、別表第1のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする組織の代表者(以下「申請者」という。)は、牛久市自主防災組織活動育成事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、別表第2に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、速やかに当該申請に係る書類等を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金交付決定審査調書(様式第4号)を作成のうえ、補助金の交付の可否を決定し、牛久市自主防災組織活動育成事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(申請の取り下げ期間)

第6条 申請者は、申請を取り下げようとするときは、前条の牛久市自主防災組織活動育成事業費補助金交付決定通知書の送付を受けた日から20日以内に、その旨を記載した書面により申し出なければならない。

(補助事業の中止等)

第7条 申請者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により承認を受けなければならない。

2 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(補助金の請求)

第8条 補助金は、補助事業者等が当該補助事業等を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助事業等の完了前に補助金の全部又は一部を概算払若しくは前金払として交付することができる。

2 申請者は、補助金の請求をしようとするときは、牛久市自主防災組織活動育成事業費補助金交付請求書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 牛久市自主防災組織活動育成事業費補助金交付決定通知書の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第9条 申請者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、牛久市自主防災組織活動育成事業費補助金実績報告書(様式第7号)に、別表第2に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(財産処分の制限)

第10条 この補助事業により購入した資機材等は、5年間処分することができない。

(自主防災組織の活動)

第11条 自主防災組織の代表者は、自主防災に対して、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 防災資機材を活用した定期的(年1回以上)な防災訓練を行うこと。

(2) 防災資機材の定期的な点検を行うこと。

(3) 地域の実態(危険物、危険地域、避難場所、水利等)を常に把握しておくこと。

(4) この補助事業により作成した「地域防災マップ」を、自主防災組織の存する地域住民に配布し、有効に活用すること。

(5) この補助事業により作成した「地域防災マップ」が、地域の実状と相違するようになったときは、自主防災組織自ら、実状に合うものを再作成するように努めること。

(自主防災組織台帳)

第12条 自主防災組織の代表者は、自主防災組織台帳を常備し、組織内容、地域の実態、活動状況及び防災資機材の整備状況等組織の実状が常に明確に把握できるようにするものとする。

(証拠書類の保存)

第13条 自主防災組織の代表者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

補助対象事業

補助対象事業者

補助対象事業経費

補助額

1 自主防災組織結成事業

市内の自主防災組織を結成しようとする団体

説明会の開催、普及啓発資料の作成、先進地調査、防災カルテ・地域防災マップの作成、その他新たな自主防災組織の結成に必要な事業に要する経費

1組織当たり

(限度額 100千円)

2 自主防災組織資機材等整備事業

市内の自主防災組織を結成しようとする団体

メガホン、消火器、救助用工具、担架、避難誘導旗、腕章、強力ライト、非常持出袋、その他自主防災組織の整備に必要な資機材及び備蓄食糧の購入に要する経費

1組織当たり

(限度額 1,000千円)

3 自主防災組織活動事業

市内自主防災組織

自主防災組織に活動に必要な経費及び防災訓練等の開催時に使用する消耗品等の購入に必要な経費

1組織当たり

(限度額 50千円)

注1) 1又は2の事業においては、1組織当たりの補助金は1回に限る。

注2) 3の事業においては、自主防災組織結成の翌年から3年間とする。

別表第2(第4条、第9条関係)

補助対象事業

申請時添付書類

実績報告時添付書類

1 自主防災組織結成事業

事業計画書(様式第2号)

収支予算書(様式第3号)

活動計画書

自主防災会規約(案)

自主防災会組織図(案)

収支決算書(様式第8号)

交付決定通知(写)

領収書(写)

自主防災会規約

地域防災カルテ

地域防災マップ

2 自主防災組織資機材等整備事業

事業計画書(様式第2号)

収支予算書(様式第3号)

活動計画書

資機材購入見積書

収支決算書(様式第8号)

交付決定通知(写)

領収書(写)

資機材写真

3 自主防災組織活動事業

事業計画書(様式第2号)

収支予算書(様式第3号)

領収書(写)

補助資機材例

使用目的

防災資機材品目

初期消火

消火器、消火器ボックス、ヘルメット、担架、救急箱

救出救護

メガホン、小型消防ポンプ、ホース、バケツ、救助用ロープ、チェンソー、ハンマー、バール、スコップ

避難誘導

ジャッキ、発電機、防水シート、コードリール、携帯用投光機、非常用ローソク、非常時持出袋、懐中電灯、誘導旗、腕章、テント、リヤカー、ゴムボート、毛布、小型無線機

食糧備蓄

ろ水機、炊出用かまど、簡易トイレ、簡易ベッド、乾パン、アルファ米、水(缶、ペットボトル)

その他

・スチール製物置(防災資機材と一体となって購入した場合で、概ね事業費総額の1/3以下のもの。)

・机、イス

参考

補助対象外経費

・工事費、塗装費、修理費、手数料、賃借料、使用料

・カメラ、ビデオ、パソコン、映写機等の啓発用資機材

・燃料等の備蓄食糧以外の消耗品

・消火栓、埋設管、井戸、避難標識(工事を要するもの。)

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牛久市自主防災組織活動育成事業費補助金交付要綱

平成19年5月2日 告示第82号

(平成19年5月2日施行)