○牛久市地域防災計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成17年11月1日

訓令第24号

(設置)

第1条 牛久市防災会議条例(昭和39年条例第3号)第2条第1号に規定する牛久市地域防災計画の策定(以下「防災計画」という。)を補助するため牛久市地域防災計画策定ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは、牛久市防災会議の方針に基づき、次の事項を所掌する。

(1) 防災計画策定のための資料収集、現状分析及び素案の作成に関すること。

(2) その他防災計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 ワーキングチームは、市長が任命する市職員をもって組織する。

(任期)

第4条 ワーキングチームの構成員は、防災計画策定後、解任されるものとする。

(部課等の長の協力)

第5条 ワーキングチームに関係する部課等の長は、積極的にチームの運営に協力しなければならない。ただし、当該部課等の事務の繁忙期においては、当該部課等の事務を優先するものとする。

(運営)

第6条 ワーキングチームの会議は、防災計画担当部長の命により、防災計画担当課長が必要に応じて随時招集し、会議を総理する。

(庶務)

第7条 ワーキングチームの庶務は、防災計画担当課において行う。

この訓令は、公布の日から施行する。

牛久市地域防災計画策定ワーキングチーム設置要綱

平成17年11月1日 訓令第24号

(平成17年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第8節 災害対策
沿革情報
平成17年11月1日 訓令第24号