○牛久市防災会議条例
昭和39年3月23日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、牛久市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 牛久市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもってあてる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ、その指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもってあてる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 茨城県の知事の内部職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 茨城県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長がその部内職員のうちから指名する者
(5) 教育長
(6) 消防団長
(7) 稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部の職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 指定公共機関又は指定地方公共機関のうちから市長が委嘱する者
(9) その他市長が特に必要と認める者
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、茨城県の職員、市の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(補則)
第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年条例第29号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附則(平成7年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。