○牛久市行政区運営費補助金交付要綱

平成26年3月24日

告示第43号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域住民相互のふれあいを促進し、地域まちづくりの推進を図るため、牛久市区長設置規則(平成17年規則第41号)第1条に定める行政区その他市長が特に認めた地域自治団体(以下「行政区等」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、牛久市補助金等交付規則(平成3年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要綱による補助の対象事業は、地域住民相互のふれあいを促進し、地域まちづくりを推進する事業を行うための行政区の運営に要する経費とする。

(補助金の額)

第3条 この要綱による補助金の額は、次の各号に定める額の合算額を限度とする。ただし、行政区以外の地域自治団体の補助金の額は、第2号に定める額を限度とする。

(1) 行政区等の広報紙配布戸数に応じて次に掲げる額

 戸数499戸まで 250,000円

 戸数500戸から999戸まで 270,000円

 戸数1,000戸以上 280,000円

(2) 広報紙配布戸数1戸につき1,300円を乗じた額

2 前項第1号及び第2号の算定に用いる戸数は、補助金交付年度の10月1日における当該行政区等の広報紙配布戸数とする。

(補助金の概算交付申請)

第4条 補助金の概算交付を受けようとする行政区等の長は、概算交付を受けようとする年度の前年度の10月1日現在における行政区等の広報紙配布戸数により、行政区運営費補助金概算交付申請書兼請求書(様式第1号)を作成し、次に掲げる書類を添えて、当該年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。

(1) 行政区事業計画書

(2) 行政区収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、行政区運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該行政区等の長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 この補助金は、規則第14条第1項ただし書の規定により、概算払いをするものとする。

(補助金の確定申請)

第7条 行政区等の長は、第3条第2項に定める広報紙配布戸数が確定したときは、行政区運営費補助金確定申請書(様式第3号)を速やかに市長に提出し、承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により、補助金等の交付を確定したときは、行政区運営費補助金確定通知書(様式第4号)により、当該行政区等の長に通知する。

(一部改正〔令和4年告示2号〕)

(補助金の請求及び返還)

第8条 行政区等の長は、前条の規定により補助金を請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の規定により補助金の交付額を確定した場合において、既にこの額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(実績報告)

第9条 行政区等の長は、事業計画が完了した日から起算して30日を経過した日までに、遅滞なく行政区運営費補助金交付実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 行政区事業報告書

(2) 行政区収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年告示第2号)

この告示は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和4年告示2号〕)

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(一部改正〔令和4年告示2号〕)

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(一部改正〔令和4年告示2号〕)

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(一部改正〔令和4年告示2号〕)

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(一部改正〔令和4年告示2号〕)

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(一部改正〔令和4年告示2号〕)

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牛久市行政区運営費補助金交付要綱

平成26年3月24日 告示第43号

(令和4年1月12日施行)