○牛久市フェミニスト相談員設置に関する規則

平成16年3月31日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市男女共同参画推進条例(平成15年条例第1号)第12条第1項の規定に基づき、性別を理由とする差別的な取扱い、並びに人権の侵害に関する市民の相談及び支援(以下「相談等」という。)を行うため、牛久市フェミニスト相談員(以下「相談員」という。)を設置し、もって男女共同参画を推進することを目的とする。

(相談員)

第2条 相談員は、社会的及び文化的に形成された性別に敏感な視点を持ち、人格円満で社会的信望があり、心身ともに健康で、相談員の職務に必要な熱意及び識見を有する者のうちから市長が選任する。

2 相談員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔平成21年規則6号・令和2年19号〕)

(謝金)

第3条 相談員の謝金は、日額7,000円とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(職務)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 女性が抱える問題に関する相談等

(2) 関係機関等との連携及び連絡調整

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(服務)

第5条 相談員は、その職務を遂行するに当たっては、法令及びこの規則に従い、かつ、職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(相談等の日及び時間)

第6条 相談等の日及び時間は、次のとおりとする。

(1) 相談日は、毎週月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日に当たるときは、実施しない。

(2) 相談時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、相談日及び相談時間を変更することができる。

(一部改正〔平成18年規則33号・21年6号・令和2年19号〕)

(相談等の方法)

第7条 相談等は、予約による面接相談により行うものとする。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(解任)

第8条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 相談員に必要な適格性を欠くとき。

(2) 心身の障害により、職務の遂行に支障をきたすとき。

(3) 職務上の指示又は命令に対し、不当に従わないとき。

(4) 著しい信用失墜行為があったとき。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(守秘義務)

第9条 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

牛久市フェミニスト相談員設置に関する規則

平成16年3月31日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成16年3月31日 規則第23号
平成18年5月24日 規則第33号
平成21年3月31日 規則第6号
令和2年3月31日 規則第19号