○牛久市男女共同参画推進会議ワーキングチーム運営要項

平成13年8月2日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、牛久市男女共同参画推進会議設置要項(平成13年訓令第14号(以下「設置要項」という。))第4条の規定に基づき設置される牛久市男女共同参画推進会議ワーキングチーム(以下「ワーキングチーム」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 ワーキングチームは、設置要項の規定により設置される牛久市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)の方針に従い、次の事項を所掌する。

(1) 男女共同参画推進基本計画策定のための資料収集、現状分析及び素案の作成に関すること。

(2) その他男女共同参画社会の推進に関すること。

(組織)

第3条 ワーキングチームは、市長が任命する市職員をもって組織する。

(任期)

第4条 ワーキングチーム構成員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営)

第5条 ワーキングチームの会議は、推進会議委員長の命により、男女共同参画担当課長が必要に応じて随時招集し、開催するものとする。

2 男女共同参画担当課長は、必要があると認める時は、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

3 ワーキングチームの会議の結果は、推進会議委員長に報告するものとする。

(一部改正〔平成19年訓令1号〕)

(庶務)

第6条 ワーキングチームの庶務は、男女共同参画担当課において行う。

(一部改正〔平成19年訓令1号〕)

(委任)

第7条 この要項に定めるもののほか、他に定めるものを除き必要な事項は、推進会議委員長が定める。

この要項は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

牛久市男女共同参画推進会議ワーキングチーム運営要項

平成13年8月2日 訓令第15号

(平成19年2月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成13年8月2日 訓令第15号
平成19年2月5日 訓令第1号