○牛久市男女共同参画推進会議設置要項
平成13年8月2日
訓令第14号
(設置)
第1条 男女共同参画推進基本計画の策定及び推進について必要な事項を調整・協議するため、牛久市男女共同参画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 男女共同参画推進基本計画策定に関すること。
(2) 男女共同参画社会の推進に関すること。
(構成)
第3条 推進会議は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長には副市長、副委員長には男女共同参画担当部長、委員には教育長、市長公室長、各部長、教育部長、議会事務局長、各次長及び関係課等の長をそれぞれ充てるものとする。
3 委員長は、推進会議の会務を総括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(一部改正〔平成14年訓令13号・16年2号・19年10号・21年1号・22年1号・28年5号〕)
(牛久市男女共同参画推進会議ワーキングチーム)
第4条 推進会議の補助機関として牛久市男女共同参画推進会議ワーキングチームを置く。
(一部改正〔平成14年訓令17号〕)
(会議の開催)
第5条 推進会議は、委員長が必要に応じて随時開催するものとする。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、男女共同参画担当課において行う。
(一部改正〔平成16年訓令2号〕)
(委任)
第7条 この要項に定めるもののほか、他に定めるものを除き必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第13号)
この要項は、公布の日から施行する。
附則(平成14年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。