○牛久市男女共同参画推進条例
平成15年3月26日
条例第1号
目次
前文
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第7条―第15条)
第3章 性別による権利侵害の禁止(第16条)
第4章 男女共同参画審議会(第17条―第22条)
第5章 補則(第23条)
附則
日本国憲法は、すべての人は法の下に平等であり、性別により差別をしてはならないことをうたっている。我が国においては、これまで男女平等の実現に向けた様々な取組みが行われてきたが、今なお、十分に実現されるに至っていない。
牛久市においては、首都圏近郊整備地帯の指定を受けて以来、首都圏の衛星都市として人口及び世帯が増加傾向にあり、特に、核家族の割合が高いことが特徴となっていることから、出産や子育てを機に働きつづけることを断念する女性が多く、依然として性別による固定的な役割分担意識やそれに基づく社会慣行が根強く残っており、自らの選択による多様な生き方が可能となる社会の達成には、なお一層の努力が必要である。
ここに、男女が、それぞれの個性と能力を十分に生かし、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画できる男女共同参画社会の実現を目指し、牛久市を支えるすべての人々が一体となって男女共同参画の推進に取り組むことを決意し、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、牛久市(以下「市」という。)、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、男女共同参画の推進に関する施策について必要な事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。
(1) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。
(2) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。
(3) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により個人の生活環境を害する行為又は性的な言動を受けた個人の対応により、当該個人に不利益を与える行為をいう。
(4) 事業者 市内において事業を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(基本理念)
第3条 男女共同参画は、男女の個人としての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重されることを旨として、推進されなければならない。
2 男女共同参画は、社会における制度又は慣行が、男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするよう配慮し、男女が性別による固定的な役割分担にとらわれることなく多様な生き方を選択することができることを旨として、推進されなければならない。
3 男女共同参画は、男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は事業者における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されることを旨として、推進されなければならない。
4 男女共同参画は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行うことができるようにすることを旨として、推進されなければならない。
5 男女共同参画の推進が国際社会における取組みと密接な関係を有していること及び地域における国際化の進展にかんがみ、男女共同参画は、国際的協調の下に推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に掲げる基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策(積極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
2 市は、男女共同参画の推進に関する施策について、市民、事業者、国及び他の地方公共団体と相互に連携して取り組むよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、職域、学校、地域、家庭その他の社会のあらゆる分野(以下「職域等」という。)において、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 市民は、基本理念にのっとり、市が行う男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に努めなければならない。
2 事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に積極的に協力するよう努めなければならない。
第2章 男女共同参画の推進に関する基本的施策
(基本計画)
第7条 市長は、男女共同参画の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、男女共同参画の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画は、次に掲げる事項について策定するものとする。
(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画の推進に関する施策の大綱
(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
3 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。
4 市長は、基本計画を策定するに当たっては、牛久市男女共同参画審議会に諮問しなければならない。
5 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表するものとする。
6 前3項の規定は、基本計画の変更について準用する。
(施策の策定等に当たっての配慮)
第8条 市は、男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、男女共同参画の推進に配慮しなければならない。
(調査研究)
第9条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の策定及び実施に必要な情報の収集、分析及び調査研究を行うものとする。
(市民等の理解を深めるための措置)
第10条 市は、市民及び事業者の男女共同参画の推進についての関心と理解を深めるため、必要な啓発活動及び広報活動を行うとともに、男女共同参画の推進に関する教育及び学習の充実に努めるものとする。
(市民等に対する支援)
第11条 市は、市民又は事業者が行う男女共同参画の推進に関する活動を支援するため、当該活動に必要な情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(苦情等の処理)
第12条 市民又は市内に通勤若しくは通学する者は、男女共同参画の推進に関する施策若しくは男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情又は相談その他の意見(以下「苦情等」という。)を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項に規定する苦情等の申出について、関係機関との連携を図る等適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(推進体制の整備)
第13条 市は、男女共同参画の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めるものとする。
(附属機関等における積極的改善措置)
第14条 市は、附属機関(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づく附属機関をいう。)その他これに準ずるものにおける委員の任命又は委嘱に当たっては、積極的改善措置を講ずるよう努めるものとする。
(男女共同参画の状況の公表)
第15条 市長は、毎年、市が講じた男女共同参画の推進に関する施策の実施状況について、公表するものとする。
第3章 性別による権利侵害の禁止
(性別による権利侵害の禁止)
第16条 何人も、職域等において、性別を理由とする差別的な取扱い、及び人権の侵害を行ってはならない。
2 何人も、職域等において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。
3 何人も、その配偶者等に対し、身体的又は精神的な苦痛を与えるような暴力的行為を行ってはならない。
第4章 男女共同参画審議会
(設置)
第17条 市長の諮問に応じ、男女共同参画の推進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため、牛久市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第18条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
(1) 市民
(2) 学識経験者
(3) 関係機関及び団体の構成員
(任期)
第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第21条 審議会は会長が招集し、会長が、会議の議長となる。
2 会長が必要であると認めたときは、審議会への関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第22条 審議会の庶務は、男女共同参画担当課において行う。
第5章 補則
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。