○牛久市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成6年11月18日

規則第26号

牛久市自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和54年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)並びに道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)の規定に基づき、自動車の臨時運行の許可に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 法第34条の規定による自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)を受けようとする者は、自動車臨時運行許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、かつ、次の各号に定める書面を提示しなければならない。

(1) 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第7条に定める自動車損害賠償責任保険証明書又は同法第9条の4に定める自動車損害賠償責任共済証明書

(2) 自動車検査証、抹消登録証明書又は自動車製作者発行の譲渡証明書その他自動車を確認できる書類

(3) 運転免許証又は身分証明書等申請人について本人であること、若しくは法人の代理人であることを証する書類

2 許可の申請は、当該自動車の運行を開始しようとする日(以下「運行開始日」という。)にしなければならない。ただし、運行開始日が牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条に定める休日に当たる場合又は早朝からの運行その他やむを得ない理由がある場合における許可の申請は、その日前においてその日に最も近い休日でない日にすることができる。

(一部改正〔平成30年規則32号〕)

(許可証の交付及び番号標の貸与)

第3条 市長は、申請が法第35条の規定による許可の基準に適合すると認めた時は申請者に対し臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付し、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を貸与するとともに、牛久市手数料徴収条例(平成12年条例第6号)に定めるところにより手数料を徴収するものとする。

(受付許可貸与簿)

第4条 市長は、前項の許可をしたときは、自動車臨時運行受付許可貸与簿(様式第3号)に所要事項を記載し、常に状況を明らかにしておかなければならない。

(許可証等の返納)

第5条 許可を受けた者は、許可の有効期間が満了したときは、その日から5日以内に、市長に許可証及び番号標を返納しなければならない。

(許可証及び番号標の亡失等)

第6条 許可を受けた者が許可証若しくは番号標を亡失し、又はき損した時は、臨時運行許可番号標・許可証亡失(き損)(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 前項の届出に際しては、亡失又はき損した状況の詳細を記載した本人のてん末書を添えなければならない。また、番号標を亡失した場合にあっては、亡失した地域を管轄する警察署長に遺失物の届出を行い、てん末書にその旨記載しなければならない。

(番号標の失効)

第7条 許可を受けた者が番号標を亡失し、その届出があった場合に、届出後30日を経過してもなお発見できないときは、市長は、当該番号標の失効を告示し、その旨を関係する警察署長に通報するとともに関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所長に連絡しなければならない。

(一部改正〔平成30年規則32号〕)

(弁償)

第8条 許可を受けた者が番号標を亡失し、又はき損したときは、1組又は1枚につき、弁償金として実費相当額を弁償しなければならない。

(番号標の管理)

第9条 番号標は、臨時運行許可番号標台帳(様式第5号)に所要事項を記載し、番号標を新たに保有し、又は亡失若しくはき損のため廃棄したときは、常にその状況を明らかにしておかなければならない。

(許可の取消し)

第10条 市長は、虚偽その他不正な手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは直ちに許可を取消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに、許可証及び番号標を回収しなければならない。

(番号標の作成及び廃棄)

第11条 亡失、き損又は需要の増加等により、番号標を作成する必要があるときは、関東運輸局茨城運輸支局土浦自動車検査登録事務所長の指示を受けて行うこととし、識別困難な番号標等を廃棄したときは、同事務所長に通知するものとする。

(一部改正〔平成30年規則32号〕)

(その他必要事項)

第12条 この規則に定めるもののほか、自動車の臨時運行許可に関し必要な事項は、市長がこれを定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に旧規則の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、新規則の相当規定によってなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第1号の改正規定は、平成30年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の牛久市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(令和元年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔令和元年規則8号〕)

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(全部改正〔平成15年規則57号〕)

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牛久市自動車臨時運行の許可に関する取扱規則

平成6年11月18日 規則第26号

(令和元年8月20日施行)