○牛久市特定非営利活動法人関係書類の閲覧等に関する要綱
平成26年3月13日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の規定に基づき、市が行う特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)及び茨城県特定非営利活動促進法施行条例(平成10年茨城県条例第35号。以下「県条例」という。)の規定による特定非営利活動法人に係る書類の閲覧及び謄写(以下「閲覧等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧等の場所)
第2条 閲覧等の場所は、特定非営利活動法人主管課とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(閲覧等の日時)
第3条 閲覧等の日時は、牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条第1項に規定する市の休日を除く午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の規定にかかわらず、書類の整理その他必要があるときは、閲覧等の時間を変更し、又は閲覧等を休止することができる。
(閲覧等の請求)
第4条 閲覧等をしようとする者は、閲覧等請求書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(謄写の費用)
第5条 前条の規定により謄写の請求をした者は、当該謄写の作成に要する実費相当額を負担しなければならない。
2 前項の実費相当額は、普通紙単色刷日本産業規格A3版以下1枚当たり10円とする。
(一部改正〔平成30年告示225号〕)
(閲覧等の停止)
第6条 市長は、閲覧等をする者が次の各号のいずれかに該当するときは、閲覧等を停止させ、又は禁止することができる。
(1) 閲覧等をする書類を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 職員の指示に従わないとき。
(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがあると認められるとき。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第225号)
この告示は、平成31年7月1日から施行する。