○牛久市青色防犯パトロール活動団体の登録に関する要綱

平成23年11月15日

告示第216号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民が安全かつ快適に生活することができる地域社会の実現に寄与するため、青色防犯パトロール活動団体の登録に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「青色防犯パトロール活動」とは、道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第49条の3に規定する自主防犯活動用自動車を使用し、専ら地域の防犯のために自主的に行うパトロール活動をいう。

(団体の登録基準)

第3条 登録の対象となる団体は、次の各号に掲げる基準を満たすものとする。

(1) 市内に居住し、又は勤務する者で構成されていること。

(2) 構成員が10人以上であって、そのうち2人以上が警察の実施する青色防犯パトロール講習を終了していること。

(3) 長期的かつ継続的に青色防犯パトロール活動を行うことが見込まれること。

(団体の登録申請及び登録証の交付)

第4条 青色防犯パトロール活動を行おうとする団体は、青色防犯パトロール活動団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、青色防犯パトロール活動団体登録証(様式第2号)を交付する。

3 前項の規定により青色防犯パトロール活動団体登録証の交付を受けたものは、青色回転灯の申請を市の区域を管轄する警察署に申請するものとする。

(費用の負担)

第5条 青色防犯パトロール活動に関する一切の費用は、当該団体が負担するものとする。

(損害の賠償)

第6条 青色防犯パトロール活動において、交通事故その他第三者に損害を及ぼした場合は、当該団体が自己の責任において対処するとともに、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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牛久市青色防犯パトロール活動団体の登録に関する要綱

平成23年11月15日 告示第216号

(平成23年11月15日施行)