○牛久市生活安全条例施行規則
平成13年12月19日
規則第57号
(目的)
第1条 この規則は、牛久市生活安全条例(平成13年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(生活安全推進協議会の組織等)
第2条 条例第7条に規定する牛久市生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、委員23名以内で組織する。
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 会長は、推進協議会を総理する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 推進協議会に顧問を置く。
7 顧問は、会長の要請に基づき会議に出席し、意見等を述べることができるとともに必要な協力を行う。
8 推進協議会の事務は、防犯業務を担当する課において処理する。
(謝金)
第3条 推進協議会の顧問及び委員の謝金は、日額5,000円とする。
(追加〔令和2年規則19号〕)
(推進協議会の開催)
第4条 推進協議会は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(推進協議会の構成)
第5条 推進協議会の顧問及び委員は、別表に定めるとおりとし、市長が選任又は任命する。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(推進協議会の業務)
第6条 推進協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握
(2) 市民の安全意識の高揚
(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(守秘義務)
第7条 推進協議会の顧問及び委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(追加〔令和2年規則19号〕)
(1) 防犯活動団体
(2) 青少年の非行防止及び健全育成活動団体
(3) 各種事故、災害等の防止活動団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域安全活動を推進する団体
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則19号〕)
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第15号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第42号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月30日規則第20号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成23年5月30日規則第30号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第43号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(全部改正〔平成17年規則42号〕、一部改正〔平成23年規則20号・30号・25年43号・28年46号〕)
顧問 | 県議会議員 牛久警察署長 |
委員 | 市長 市議会議長 教育長 市民部長 牛久警察署生活安全課長 区長会長 商工会長 東洋大牛久高校長 県立牛久高校長 県立牛久栄進高校長 学校長会長 青少年育成牛久市民会議会長 市PTA連絡協議会長 市子ども会育成連合会長 シニアクラブ連合会長 市防犯連絡員協議会長 市暴力排除推進協議会長 市民生委員児童委員協議会連合会長 市保護司会長 市更生保護女性会長 市消防団長 市保育園父母の会連絡協議会長 |