○牛久市生活安全条例施行規則

平成13年12月19日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、牛久市生活安全条例(平成13年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(生活安全推進協議会の組織等)

第2条 条例第7条に規定する牛久市生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)は、委員23名以内で組織する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 推進協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

4 会長は、推進協議会を総理する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 推進協議会に顧問を置く。

7 顧問は、会長の要請に基づき会議に出席し、意見等を述べることができるとともに必要な協力を行う。

8 推進協議会の事務は、防犯業務を担当する課において処理する。

(謝金)

第3条 推進協議会の顧問及び委員の謝金は、日額5,000円とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(推進協議会の開催)

第4条 推進協議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(推進協議会の構成)

第5条 推進協議会の顧問及び委員は、別表に定めるとおりとし、市長が選任又は任命する。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(推進協議会の業務)

第6条 推進協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域安全活動推進上必要な事項の把握

(2) 市民の安全意識の高揚

(3) 犯罪、事故等の被害の未然防止、拡大防止、再発防止等に必要な活動に関する協議及び対策

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(守秘義務)

第7条 推進協議会の顧問及び委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(追加〔令和2年規則19号〕)

(支援)

第8条 条例第8条の規定に基づき、支援することができる団体は、次の各号に定める団体とする。

(1) 防犯活動団体

(2) 青少年の非行防止及び健全育成活動団体

(3) 各種事故、災害等の防止活動団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、地域安全活動を推進する団体

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則19号〕)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第20号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。(後略)

(平成23年5月30日規則第30号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第43号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(全部改正〔平成17年規則42号〕、一部改正〔平成23年規則20号・30号・25年43号・28年46号〕)

顧問

県議会議員

牛久警察署長

委員

市長

市議会議長

教育長

市民部長

牛久警察署生活安全課長

区長会長

商工会長

東洋大牛久高校長

県立牛久高校長

県立牛久栄進高校長

学校長会長

青少年育成牛久市民会議会長

市PTA連絡協議会長

市子ども会育成連合会長

シニアクラブ連合会長

市防犯連絡員協議会長

市暴力排除推進協議会長

市民生委員児童委員協議会連合会長

市保護司会長

市更生保護女性会長

市消防団長

市保育園父母の会連絡協議会長

牛久市生活安全条例施行規則

平成13年12月19日 規則第57号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成13年12月19日 規則第57号
平成16年3月31日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第42号
平成23年3月30日 規則第20号
平成23年5月30日 規則第30号
平成25年3月29日 規則第43号
平成28年9月20日 規則第46号
令和2年3月31日 規則第19号