○牛久市生活安全条例

平成13年12月19日

条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、市、市民、事業者及び土地建物所有者等が一体となって、自主的な安全活動を推進し、及び生活環境を整備することにより、安全で安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行うすべてのものをいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物を所有し、又は管理する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる生活安全施策(以下「安全施策」という。)を実施しなければならない。

(1) 防犯思想の普及に関する啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 市民の自主的な防犯活動についての助言、指導及び援助

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全確保のために必要と認める施策

2 市は、前項の安全施策を実施するに当たっては、市の区域を管轄する警察署その他関係機関及び団体と緊密な連携を図るものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は、自らの安全を確保するために必要な措置を講じ、地域の安全活動を推進するとともに、市が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し安全確保のための必要な措置を講じ、地域における安全活動を推進するとともに、市が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の責務)

第6条 土地建物所有者等は、その土地又は建物に係る安全確保のための必要な措置を講じ、地域における安全活動を推進するとともに、市が実施する安全施策に協力するよう努めなければならない。

(生活安全推進協議会の設置)

第7条 市に、牛久市生活安全推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

2 推進協議会は、犯罪及び事故等の現状把握に努め、地域安全対策を協議推進する。

(支援)

第8条 市長は、第1条の目的を達成するために、自主的に活動する団体のうち規則で定める団体に対し、予算の範囲内で必要な支援を行うことができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

牛久市生活安全条例

平成13年12月19日 条例第36号

(平成14年4月1日施行)