○牛久市旅券事務実施要項

平成21年4月14日

告示第82号

(目的)

第1条 この要項は、一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(取扱窓口)

第2条 旅券事務は、総合窓口課において取り扱う。ただし、旅券の交付については、リフレ市民窓口課においても取り扱うものとする。

(一部改正〔令和5年告示182号〕)

(取扱時間等)

第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日まで(牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号。以下「休日条例」という。)第1条第1項第2号及び第3号に規定する日(以下「休日」という。)を除く。)の午前9時から午後4時45分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、旅券の交付事務に限り、土曜日及び日曜日(休日を除く。)の午前9時から午後4時45分まで取り扱う。

(取扱業務)

第4条 取扱業務は、次のとおりとする。

(1) 新規発給

(2) 記載事項の訂正

(3) 紛失一般旅券等届出

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(旅券の申請)

第5条 旅券の申請をすることができる者は、牛久市に住所を有する者及び茨城県外に住所を有し、牛久市に居所を有する者とする。

(標準処理期間)

第6条 旅券事務は、申請を受理した日から起算して、次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項に規定する日は、標準処理期間に算入しない。

区分

標準処理期間

新規発給

8日

記載事項の訂正

8日

紛失一般旅券等届出書の提出を伴う新規発給

8日

2 申請を受理した後に、申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しない。

(一部改正〔令和5年告示51号〕)

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(令和5年告示第51号)

この告示は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年告示第182号)

この告示は、令和5年12月1日から施行する。

牛久市旅券事務実施要項

平成21年4月14日 告示第82号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成21年4月14日 告示第82号
令和5年3月20日 告示第51号
令和5年8月14日 告示第182号