○牛久市特定の事務の郵便局における取扱いに関する証明書等交付請求書の様式を定める規則
平成23年2月25日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)の規定に基づき、市内の郵便局において証明書等の交付等の事務を取り扱う場合において、当該証明書等の交付を請求するときの請求書の様式を定めることを目的とする。
(各種証明書等を交付する場合の請求書)
第2条 市内の郵便局において、印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍謄本等、所得証明書及び納税証明書の交付を請求する際に用いる様式は、各種証明書等交付請求書(別記様式)を用いるものとする。この場合において、牛久市印鑑条例施行規則(昭和50年規則第1号)第12条第1項の規定は、適用しない。
(一部改正〔平成24年規則22号〕)
附則
この規則は、牛久市役所出張所設置条例の一部を改正する条例(平成22年条例第24号)第2条の規定の施行の日から施行する。
(平成23年規則第26号で平成23年6月1日施行)
(一部改正〔平成23年規則25号〕)
附則(平成23年4月22日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日規則第22号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月25日規則第36号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
(全部改正〔平成27年規則36号〕)