○牛久市戸籍の届出に係る本人確認に関する事務処理要綱

平成15年7月8日

告示第68号

(目的)

第1条 この要綱は、戸籍の届出が行われた場合において、当該届書を持参した者の本人確認を行うことにより、届出人以外の者による虚偽の届出の防止に資し、もって市民の個人情報を保護するとともに戸籍の記録の正確性を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 届書 戸籍の届出において届け出る書面をいう。

(2) 創設的届出 戸籍の届出が受理されることにより、一定の身分関係が形成され、又は戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する効力が発生する届出をいう。

(3) 届出人 戸籍の届出を行う本人をいう。

(4) 使者 戸籍の届書を持参した者(届出人を除く。)をいう。

(対象となる届出の範囲及び本人確認の対象者)

第3条 この要綱において対象となる届出は、創設的届出とし、本人確認の対象者は、戸籍の届書を持参した届出人及び使者(以下「届出人等」という。)とする。

(本人確認の方法)

第4条 市長は、創設的届出に係る届書(以下「戸籍届書」という。)の提出を受けたときは、届出人又は使者の同意を得て、本人の確認を行うものとする。ただし、執務時間外(牛久市日直規程(平成14年訓令第12号)第3条による日直者の勤務時間を除く。)に提出を受けたときは、本人の確認は行わず、第5条の規定により処理するものとする。

2 市長は、届出人等の本人の確認を行うときは、官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって、本人の写真に浮き出しプレスによる証印のあるもの又は写真を特殊加工して改ざん防止の措置がなされているものにより行うものとする。

(届出人に対する通知)

第5条 市長は、戸籍届書を受理したとき(当該届書に係る届出人のすべてについて本人の確認ができた場合又は管轄法務局、地方法務局若しくはその支局の長に照会をした場合を除く。)は、次に掲げる者に対し、遅滞なく戸籍届書の受理のお知らせ(様式第1号)により通知するものとする。

(1) 届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人のすべてについて本人の確認ができなかったとき、若しくは当該届書を持参した者が使者であったとき、又は郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送(以下「郵送」という。)により当該届書が提出されたときは、当該届書に係るすべての届出人

(2) 届書を持参した者が届出人であった場合において、当該届書に係る届出人の一部について本人を確認できたときは、本人を確認できなかったすべての届出人

(一部改正〔平成19年告示152号〕)

(本人確認の記録等)

第6条 前2条に規定する本人確認の処理状況については、本人確認台帳(様式第2号)に記録するものとする。

(一部改正〔平成18年告示27号〕)

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年告示第49号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年告示第27号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年告示第152号)

この告示は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成18年告示27号〕)

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(全部改正〔平成18年告示27号〕)

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牛久市戸籍の届出に係る本人確認に関する事務処理要綱

平成15年7月8日 告示第68号

(平成19年10月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節
沿革情報
平成15年7月8日 告示第68号
平成16年3月31日 告示第49号
平成18年3月29日 告示第27号
平成19年10月31日 告示第152号