○牛久市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱
平成17年8月29日
告示第96号
(目的)
第1条 この要綱は、住民異動の届出が行われた場合において、当該届書を持参した者の本人確認を行うことにより、届出人以外の者による虚偽の届出の防止に資し、もって市民の個人情報を保護するとともに住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。
(1) 住民異動届 次に掲げるものをいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第22条の規定による転入届
イ 法第23条の規定による転居届
ウ 法第24条の規定による転出届
エ 法第25条の規定による世帯変更届
(2) 届出人 住民異動届に係る本人(法第26条の規定により届出をする世帯主を含む。)並びに本人の代理人及び使者をいう。
(3) 本人確認 届出人の本人の確認をいう。
(本人確認の方法)
第3条 市長は、住民異動届があったときは、当該届出人に別表に定める書面(以下「証明書等」という。)の提示を求めるものとする。
2 市長は、前項の規定による提示があったときは、当該証明書等に記載された氏名等を届出書に記載された氏名等と対比し、それらが同一であることを確認するとともに、当該証明書等に顔写真が添付されている場合には、届出人がその顔写真の人物と同一人であることの確認を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、証明書等の提示がない場合は、市長は、口頭による質問等により本人確認をすることができる。
2 市長は、前項の規定による通知が返送されたときは、再送することなく保管するものとする。
(郵送等による転出届)
第5条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による発送による転出届は、証明書等の写しの添付を求めるものとする。
(一部改正〔平成19年告示153号〕)
(本人確認の記録)
第6条 市長は、住民異動届を受理したときは、次の各号に掲げる事項を当該住民異動届の欄外に記載し、これを1年間保存するものとする。
(1) 本人確認の有無
(2) 本人確認の方法、提示した証明書等の種類等
(3) 届出人への通知の有無
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年告示第23号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第153号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月15日告示第97号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年9月24日告示第176号)
この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定中「住民基本台帳カード」を「個人番号カード、住民基本台帳カード」に改める部分は、平成28年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成24年告示97号・27年176号〕)
区分 | 書面等 |
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、住民基本台帳カード、運転免許証、旅券、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、身体障害者手帳、官公署・独立行政法人・特殊法人の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)又はこれらと同等の書面 |
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類及び特殊加工処理された写真のある書類 | 療育手帳、敬老手帳、健康保険者の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保検被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証及び学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等の書面のうちいずれか複数 |
その他の書類 | 写真のない社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証又はこれらと同等の書類のうちいずれか複数 |
(全部改正〔平成18年告示23号〕)