○牛久市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱
平成18年10月31日
告示第80号
牛久市住民基本台帳の閲覧に関する事務取扱要綱(平成17年告示第68号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の閲覧(以下「閲覧」という。)に関する事務についての取扱いを定めることにより、プライバシーの保護を図るとともに、適切かつ円滑な事務の処理を図ることを目的とする。
(閲覧用台帳)
第2条 住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第14条に規定する住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用台帳」という。)の作成等は、4月30日及び10月31日現在の住民基本台帳に基づき、それぞれ5月及び11月に作成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町界町名地番整理等により町名地番の変更があったときは、速やかに閲覧用台帳を改製し、又は修正しなければならない。
3 閲覧用台帳は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力及びストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等の被害者で支援措置を講じている者の氏名は含まないものとする。
(閲覧の範囲)
第3条 住民基本台帳等の閲覧の範囲は、住所、氏名、生年月日及び性別とする。
(閲覧の種類)
第4条 閲覧の種類は、次のとおりとする。
(1) 国又は地方公共団体の機関(以下「国等」という。)による閲覧用台帳の閲覧
(2) 個人又は法人の申出による閲覧用台帳の閲覧
(閲覧を認める範囲等)
第5条 閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に認められる。
(1) 国等が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
ア 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関が行う世論調査にあっては、その調査結果の成果が社会に還元されるもの
イ 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者が学術研究の用に供するために行う調査にあっては、その調査結果又はそれに基づく研究成果が社会に還元されるもの
ウ 上記以外の調査研究にあっては、当該調査研究が統計的調査研究であり、その調査結果又はそれに基づく研究が公表されることにより国等における施策の企画若しくは立案又は他の機関等における学術研究に利用されることが見込まれるなどその成果が社会に還元されると認められる特段の事情があるもの
(3) 公共的団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められる場合
ア マンションの管理組合が当該マンションの管理業務を行うために居住者を確認する場合。ただし、居住者を確認する方法が他にない場合に限る。
イ 自らの住所に無断で住所を定めた者がいないかどうかを確認する場合
ウ 上記に定めるもののほか、閲覧用台帳を閲覧する以外に居住の確認ができないと市長が認める場合
(閲覧場所等)
第6条 閲覧場所、閲覧日、閲覧時間及び閲覧定員は、次のとおりとする。
(1) 閲覧場所 市民部総合窓口課
(2) 閲覧日 牛久市の休日を定める条例(平成元年条例第39号)第1条に規定する休日を除く火曜日から金曜日まで。ただし、事務に支障があると市長が認めたときは、この限りでない。
(3) 閲覧時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時まで
(4) 閲覧定員 1人
(一部改正〔平成23年告示78号・116号・25年54号〕)
(閲覧の請求又は申出)
第7条 閲覧の請求をする国等は、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求書(様式第1号)に、請求理由を明確に記載した公文書(犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが困難な場合を除く。)を添付し、閲覧希望日までに市長に請求しなければならない。
2 閲覧の申出をする個人又は法人は、閲覧を希望する日の1月前から5日前までの間に、住民基本台帳閲覧申出書(様式第2号)に次の書類を添付し、市長に申し出なければならない。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 法人の登記事項証明書若しくは事業所の概要の分かる資料、大学の委員会若しくは学部長等による証明書又はプライバシーマーク(財団法人日本情報処理開発協会が行っている個人情報保護に関する事業者認定制度のロゴマークをいう。)が付与されていることを示す書類
(3) 申出者と閲覧者が同一でない場合は、申出者からの委任状
(請求又は申出の理由確認)
第8条 市長は、閲覧の請求理由又は申出理由の欄に記載された内容が明確でない場合は、前条の規定により閲覧請求又は申出をした者(以下「閲覧請求者等」という。)に口頭で質問をし、その内容を確認するものとする。
2 市長は、前項の請求及び申出理由の確認をしたときは、その確認内容及び方法を閲覧請求書又は申出書の余白に記載するものとする。
(閲覧事項取扱者)
第9条 申出者が個人であるときは、申出者及び閲覧者以外に特に閲覧事項の取扱いをさせる必要がある場合には、個人閲覧事項取扱者を指定させることができる。この場合において、市長は、閲覧事項を取り扱わせることが必要である旨の申出に相当な理由があると認めた場合は、当該申出を承認するものとする。
2 申出者が法人であるときは、閲覧事項取扱者は申出をした法人の役職員又は構成員を指定し、それ以外の者に閲覧事項を取り扱わせてはならない。
(閲覧者の変更)
第10条 閲覧請求者等は、閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)に変更があるときは、閲覧希望日の前日までに市長に申し出るものとする。
(閲覧の制限及び拒否)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該閲覧請求及び申出を拒むことができる。
(1) 閲覧の目的を明らかにしないとき。
(2) 個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがあるとき。
(3) 営利上の目的(ダイレクトメールの発送、市場調査等をいう。)のために使用されるおそれがあるとき。
(4) 不当な目的のために使用される可能性があるとき。
(5) 事務に支障があると認めたとき。
(6) 震災、風水害、火災、その他の災害により住民基本台帳が亡失し、又はき損したとき。
(7) 複数の者が、同一時間の閲覧申出をしたとき。
(8) 同一の閲覧申出者が、1月当たり4回以上の閲覧を請求したとき。
(9) 申請書類の内容及び添付書類に不備があるとき。
(10) 閲覧者の本人確認ができないとき。
(11) 個人又は法人の申出の場合は、閲覧希望日の5日前までに閲覧申出書の提出がなかったとき。
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(閲覧者の本人確認)
第12条 国等の閲覧者は、職名、氏名及び国等の職員であることの身分を示す顔写真付きの証明書を提示しなければならない。この場合において、市長が閲覧者であることが疑わしいと認めるときは、国等に電話にて照会を行うものとする。
2 個人又は法人の申出により閲覧をする者は、次のいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード、住民基本台帳カード又は旅券、運転免許証その他官公署が発行した顔写真が貼付された免許証、許可証若しくは資格証明書
(一部改正〔平成27年告示177号〕)
(閲覧情報の記録)
第13条 閲覧者が、当該閲覧をした情報を記録するときは、指定閲覧用紙(様式第5号)への転記とし、機器による撮影及び複写は行ってはならない。
2 市長は、前項の指定閲覧用紙に記載した内容が請求書のとおり転記されているかを確認するため、指定閲覧用紙の写しを作成し、保存するものとする。
(閲覧者の遵守事項)
第14条 閲覧者は、閲覧をするときは、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 対象範囲以外の閲覧をしないこと。
(2) 閲覧者以外の者を同伴して入室しないこと。
(3) 閲覧用台帳を加筆し、若しくは修正し、汚損し、又はき損しないこと。
(4) 閲覧用台帳を丁寧に取扱い、バインダーからはずさないこと。
(5) 私語し、談笑し、その他騒ぎたてないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) みだりに席を離れないこと。
(8) 携帯電話、写真機、複写機、パソコン等は使用しないこと。
(9) その他市長が指示すること。
(閲覧の中止等)
第15条 市長は、閲覧者が前条の規定に違反したときは、閲覧を中止させるものとする。
2 市長は、閲覧者が閲覧台帳を機器等により撮影又は複写していることを発見したときは、閲覧を中止させるとともに、それまでに転記していた指定閲覧用紙を回収し、及び機器等に撮影又は複写したデータを削除させる等の措置を講ずるものとする。
(適正管理義務)
第16条 閲覧者、申出者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者(以下「閲覧者等」という。)は、本人の事前の同意を得ずに、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、又は当該事項に係る閲覧者等以外の者に提供してはならない。
2 閲覧者等は、閲覧事項の保管方法、廃棄の方法及び時期を明らかにしなくてはならない。
(勧告)
第17条 偽りその他不正の手段により閲覧用台帳の閲覧をさせた者若しくは閲覧者等は、本人の事前の同意を得ないで、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために、利用又は閲覧者等以外に提供してはならない。
2 前項の状態が放置され、又はさらに違法行為が行われるおそれがあるときは、市長は当該違反行為をした者に対し、閲覧事項が利用目的以外の目的で利用又は閲覧者等以外の者に提供されないための措置を講ずることを勧告することができる。
(命令)
第18条 前条の勧告を受けた者が、当該勧告に係る措置を講じなかった場合であって、個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがある場合は、市長はその者に対し当該勧告に係る措置を講ずることを命令することができる。
2 市長は、個人の権利利益が不当に侵害されることを防止するために特に措置を講ずる必要があると認める場合は、違反者に対して勧告を経ることなく直ちに命令を発することができる。
(報告徴収)
第19条 市長は、閲覧事項の適切な管理がなされていないおそれがあるとき、目的外利用若しくは第三者提供がなされているおそれがあるとき又は勧告及び命令を行う前の現状確認等の必要があるときは、申出者に対し必要な報告を求めることができる。
(公表)
第20条 市長は、閲覧用台帳の閲覧の状況について毎年3月に、次に掲げる事項を牛久市公告式条例(昭和29年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示その他の方法により公表(犯罪捜査等のための請求に係るもの及び訴訟の提訴その他特別の事情による居住確認を除く。)するものとする。
(1) 請求をした国等の名称並びに閲覧者等の氏名及び名称
(2) 請求事由及び利用目的の概要
(3) 閲覧の年月日
(4) 閲覧に係る住民の範囲
(閲覧手数料)
第21条 閲覧手数料は、牛久市手数料徴収条例(平成12年条例第6号)に定めるところによる。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年告示第154号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月30日告示第78号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年5月30日告示第116号)
この告示は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第54号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日告示第177号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第74号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和5年告示74号〕)
(一部改正〔平成19年告示154号〕)