○牛久市学校区市政協議会に関する規則
平成25年7月26日
規則第51号
(目的)
第1条 この規則は、牛久市立学校設置条例(昭和46年条例第2号)に規定する小学校及び義務教育学校の区域ごとに学校区市政協議会を開催し、行政及び市民の相互理解を深め、市政への市民参画を促すとともに、地域が抱える課題並びに市民の意見及び要望を積極的に市政運営に反映させることを目的とする。
(一部改正〔令和2年規則5号〕)
(組織)
第2条 学校区市政協議会は、次の表の左欄に掲げる学校区市政協議会(以下「小学校区」という。)とし、同表右欄に掲げる牛久市区長設置規則(平成17年規則第41号)第1条に規定する行政区及び行政区に準ずるものとして市長が認めたもの(以下「行政区等」という。)をもって組織する。
学校区市政協議会 | 行政区等 |
牛久小学校区市政協議会 | 上町区、下町区、刈谷区、城中区、新地区、秋住団地区、牛久駅西ニュータウン区 |
岡田小学校区市政協議会 | 栄町区、下根ケ丘区、東下根区、東岡見区、上柏田区、中柏田区、下柏田区、松ケ丘区、上太田区、岡見区、第8岡見区、上池台区 |
おくの義務教育学校区市政協議会 | 小坂区、小坂団地区、向原区、奥原区、中央区、大和田区、久野区、報徳区、島田区、正直区、井ノ岡区、桂区 |
牛久第二小学校区市政協議会 | 本町区、田宮区、つつじが丘区、第2つつじが丘区、エスカードビル区、神谷二区 |
中根小学校区市政協議会 | 栄西区、猪子区、むつみ区、一厚東区、一厚西区、下根区、大中区、竹の台区、ひたち野区、びゅうパルクひたち野区、ひたち野東区、ねむの木台区 |
向台小学校区市政協議会 | 南部区、向台区、緑ケ丘区、東区、みどり野区、東みどり野区、みはらし台区、牛久ロイヤルレジデンス区 |
神谷小学校区市政協議会 | 栄東区、神谷区、かわはら台区、柏田台区、女化区、さくら台区 |
ひたち野うしく小学校区市政協議会 | ひたち野中央区、東猯穴区、ひたち野西区、コモンステージひたち野区 |
(一部改正〔平成26年規則8号・令和2年5号・41号〕)
(所掌事務)
第3条 学校区市政協議会は、次に掲げる事項について意見交換を行うものとする。
(1) 市の予算及び決算に関すること。
(2) 市の主要事業に関すること。
(3) 地域が抱える課題及び問題点に関すること。
(4) その他市長が必要と認めるもの。
(学校区市政協議会の開催)
第4条 学校区市政協議会は、小学校区ごとに年1回開催するものとする。
(一部改正〔平成30年規則43号〕)
(出席者)
第5条 学校区市政協議会の市の出席者は、市長、副市長、教育長及び関係部課長とし、学校区市政協議会の行政区等の出席者は、行政区等の長及び行政区等の役員等とする。
(庶務)
第6条 学校区市政協議会の庶務は、秘書担当課において処理する。
(一部改正〔平成28年規則25号・令和2年5号〕)
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則5号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第41号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。