○牛久市市政懇談会実施要綱

平成16年7月6日

告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、牛久市市政懇談会(以下「懇談会」という。)を実施することにより、市民の率直な声を市政運営に反映させることを目的とする。

(実施方法)

第2条 懇談会は、牛久市区長設置規則(平成17年規則第41号)第1条に規定する行政区及び当該行政区に相当する団体(以下「団体」という。)を対象とする。

2 懇談会の実施を希望する団体は、牛久市市政懇談会申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申込みを受けたときは、当該団体の代表者と日時等を協議し、懇談会を開催するものとする。

(一部改正〔平成17年告示64号〕)

(市の出席者)

第3条 懇談会における市の出席者は、市長及び市長が指定する職員とする。

(庶務)

第4条 懇談会の庶務は、秘書担当課において処理する。

(一部改正〔令和2年告示18号〕)

(委任)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年告示18号〕)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成17年告示第64号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第18号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

牛久市市政懇談会実施要綱

平成16年7月6日 告示第85号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成16年7月6日 告示第85号
平成17年5月24日 告示第64号
令和2年2月17日 告示第18号