○牛久市市政懇談会実施要綱
平成16年7月6日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、牛久市市政懇談会(以下「懇談会」という。)を実施することにより、市民の率直な声を市政運営に反映させることを目的とする。
(実施方法)
第2条 懇談会は、牛久市区長設置規則(平成17年規則第41号)第1条に規定する行政区及び当該行政区に相当する団体(以下「団体」という。)を対象とする。
2 懇談会の実施を希望する団体は、牛久市市政懇談会申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申込みを受けたときは、当該団体の代表者と日時等を協議し、懇談会を開催するものとする。
(一部改正〔平成17年告示64号〕)
(市の出席者)
第3条 懇談会における市の出席者は、市長及び市長が指定する職員とする。
(庶務)
第4条 懇談会の庶務は、秘書担当課において処理する。
(一部改正〔令和2年告示18号〕)
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年告示18号〕)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成17年告示第64号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第18号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。