○牛久市公式ホームページ運用部会設置要項

平成17年3月31日

訓令第10号

(設置)

第1条 各課等において作成し、市民に公開するホームページ(以下「各課等ホームページ」という。)を作成する職員の技術の向上を図り、もって市民が利用しやすい各課等ホームページ環境の整備を総合的に推進するため、牛久市公式ホームページ運用部会(以下「運用部会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 運用部会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 各課等ホームページに対する市民の意見及び要望等の集約並びに活用に関すること。

(2) 各課等ホームページの点検に関すること。

(3) 各課等ホームページを作成する際の相談、助言及び指導に関すること。

(組織)

第3条 運用部会は、部会員10人以内で組織する。

2 部会員は、市職員のうちから市長が任命する。

(部会長及び副部会長)

第4条 運用部会に部会長及び副部会長を置く。

2 部会長はホームページ管理主管部長を、副部会長はホームページ管理主管課長をもって充てる。

3 部会長は、会務を総理し、運用部会の会議の議長となる。

4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在であるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 部会員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。

(運営)

第6条 運用部会の会議は、ホームページ管理主管課長が2箇月に1回以上招集し、開催するものとする。

2 運用部会の会議の結果は、定期的に市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 運用部会の庶務は、ホームページ管理主管課において行う。

(委任)

第8条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

牛久市公式ホームページ運用部会設置要項

平成17年3月31日 訓令第10号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第10号